差別身元調査お断り
有資格者による職務上請求書の不正使用や委任状の偽造により、戸籍謄本等を不正に取得する事件が発生しています。他人の戸籍謄本等は正当な理由がなければ取ることはできません。部落差別を意図した身元調査は人権侵害につながります。 差別を意図した身元調査のために戸籍謄本等を不正取得する行為は、以下の法令違反になる場合がありますので、差別身元調査はやめましょう。(法令名は略称) 戸籍法(133条)、住民基本台帳法(47条)、刑法(159条)、個人情報保護法(興信所業者指針)(3-3(1))、探偵業法(9条)、大阪府個人情報保護条例(47条)、大阪府部落差別調査等規制等条例(5条) 私たちみんなの力で差別につながる身元調査をなくして、差別のない社会を築きましょう。