水道の新設・改良工事
家の新築や増・改築などで新しく水道を引いたり、増設及び引き替え工事をするときは、高石市指定給水装置工事事業者を通じて市へ申し込んでください。なお工事費や加入金・設計審査手数料・工事検査手数料などが必要です。
既設を増径する場合は、加入金の差額が必要です。
新規におきましてメーター口径13mmは認めておりません。
※給水装置工事は、水道法第16 条の2 第1 項の指定を有する、当該工事の施行に係る資質の担保された指定給水装置工事事業者により適切に行われなければなりません。