交通事故等(第三者行為)にあったときは届出が必要です

交通事故や傷害事件等のように、第三者から傷病を受けた場合には、損害賠償として加害者が被害者の治療費を負担するのが原則です。 ただし、下記の書類の提出があれば、国民健康保険証で医療機関にかかることもできます。国民健康保険証を使用される際には、

必ず事前に市役所の国民健康保険の担当窓口に連絡して保険証の使用許可をとり、必要書類を提出して下さい。

また、加害者から治療費を受け取ったり。示談を済ませたりすると国民健康保険証が使えなくなる場合があります。示談の前に高石市国民健康保険担当までご連絡ください。

 

必要な提出物:第三者行為による傷病届一式(必ず2部必要です)、交通事故証明書  

 

交通事故や傷害事件等のように、第三者から傷病を受けた場合には、損害賠償として加害者が被害者の治療費を負担するのが原則です。 ただし、下記の書類の提出があれば、国民健康保険証で医療機関にかかることもできます。国民健康保険証を使用される際には、

必ず事前に市役所の国民健康保険の担当窓口に連絡して保険証の使用許可をとり、必要書類を提出して下さい。

また、加害者から治療費を受け取ったり。示談を済ませたりすると国民健康保険証が使えなくなる場合があります。示談の前に高石市国民健康保険担当までご連絡ください。

 

必要な提出物:第三者行為による傷病届一式(必ず2部必要です)、交通事故証明書  

 

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 健幸づくり課 健康保険係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6374 ファックス番号:072-263-6116(代)


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