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新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難な方へ(令和2年10月13日更新)
市税についてご相談ください
新型コロナウイルス感染症の影響により、市税の納付が困難である場合には、納税を猶予する制度があります。
納付方法については、まずはお電話で、税務課納税管理係へご相談ください。
また、課税内容等のご確認や郵送による各種税証明書の発行については、各担当係にお問い合わせください。
業務 |
担当係 |
電話番号(直通) |
市税の納付(相談)、納税証明書の発行 |
納税管理係 |
(275)6094 |
固定資産税の課税、評価証明書等の発行 |
固定資産税係 |
(275)6109 |
市民税・軽自動車税の課税、課税証明書等の発行 |
市民税係 |
(275)6097 |
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における徴収猶予の「特例制度」があります
・新型のコロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減収があった方は、1年間、市税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
・担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
※猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
対象となる方
・以下のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
1.新型のコロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減収していること。
2.一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
※「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
対象となる市税
・令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する個人市・府民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)などほぼすべての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象となります。
・これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の市税(他の猶予を受けているものを含む)についても、関係法令の施行2ヶ月後(令和2年6月30日)までは遡ってこの特例を利用することができます。
※令和2年9月4日に公布された「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)」の規定が同日施行されたことにより、令和3年2月1日に改められました。
申請手続き
・関係法令の施行2ヶ月後(令和2年6月30日)又は納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
・申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりお伺いします。
・新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、ご来庁ではなくお電話にてご相談くださいますよう、ご協力お願いします。また申請書の提出は、郵送でも受付しておりますのでご利用ください。
申請書類等
地方税共同機構のeLTAXによる電子申請について
新型コロナウイルス感染症拡大防止・窓口混雑緩和の観点等から、地方税共同機構のeLTAX(地方税ポータルシステム エルタックス)による電子申請の対象に新たに加えられました。
詳しくは、地方税共同機構のeLTAXホームページをご確認ください。
また、下記のeLTAX上の特設ページをご確認願います。
「eLTAX上の特設ページ」リンク先
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」における税制上の措置については下記のホームページをご参照ください。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について
(総務省ホームページ)
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html
国税関連については、財務省のホームページをご参照ください。
(財務省ホームページ)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku.html
新型コロナウイルス感染症に関する府税の取扱いについて
(大阪府ホームページ)
http://www.pref.osaka.lg.jp/zei/alacarte/korona.html
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して、事業者の保有する建物や設備の2021年度(令和3年度)の固定資産税・都市計画税の減免について
(中小企業庁ホームページ)

お問合わせ先
政策推進部 税務課 納税管理係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6094 ファックス番号:072-263-6116(代)