障がい医療費助成
障がい者医療費助成制度とは、障がい者(児)などの方が健康保険証などを使って病院、診療所、院外薬局、訪問看護ステーションなどを利用したときに、保険適用された医療費の一部を公費で助成する制度です。
対象者
市内在住(住所地特例などこの限りではない)で、次のいずれかに該当する、所得制限内の健康保険加入の方。ただし、生活保護受給者の方は除きます。 なお、対象者は次のとおりです。
- 身体障がい者手帳1・2級をお持ちの方
- 療育手帳Aをお持ちの方
- 身体障がい者手帳と療育手帳B1をあわせ持った方
- 精神障がい者保健福祉手帳1級をお持ちの方
- 「特定医療費(指定難病)受給者証」または、「特定疾患医療受給者証」をお持ちで、かつ障がい年金(または特別児童扶養手当)1級に該当する方
また、平成27年4月1日より、市単独で資格要件を拡充しております。 上記対象者に加え、下記の方も対象となります。
・療育手帳B1・B2をお持ちの方
申請に必要なもの
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳、特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾病医療受給者証と障害年金(または特別児童扶養手当)1級の証書
・対象者の名前が記載された健康保険証
・印鑑
・外からの転入者は前年中(1月~6月は前々年)の所得証明書
助成の内容
医療機関の窓口で、健康保険証を使って診療や薬剤支給、訪問看護などを受けた際に負担する本人負担金の一部を助成します。(食事療養費は除く) ただし、検診料、診断書料等の保険外診療の費用については助成の対象になりません。
一部負担金について
一医療機関ごとに1日500円(同一の月に同一の医療機関において3,000円まで)負担していただきます。(500円に満たない場合はその額)同一医療機関でも、入院・通院・歯科は別医療機関とします。 一部自己負担金の額が1ヶ月で3,000円を超えた場合は、自動償還いたしますので、窓口での申請は不要です。ただし、初回の自動償還のみ口座登録が必要になります。(該当者には口座登録申請書を送付いたします。)
医療費の返還
次のような場合は、医療費を還付いたしますので、窓口までご申請ください。 ・大阪府外で受診したとき。 ・医療証を申請してから発行までの間に受診したとき。 ・急病などで医療証を提示できずに受診したとき。 ・医療上必要と認められた補装具(コルセット)等の費用を支払ったとき。
返還の申請に必要なもの
・健康保険証
・領収書(受診者名、診療点数の記載され、かつ領収印が押印されたもの)
・印鑑
・振込口座がわかるもの
・障がい者医療証
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 高齢・障がい福祉課 高齢・障がい福祉係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6294 ファックス番号:072-263-6116(代)