障がい福祉サービス

障がいを持つ方々の障がい程度や介護者、居宅環境といった勘案事項を踏まえてサービスが支給されます。 障がい福祉サービスには身体介護、家事援助などといった訪問系のサービス、短期入所(ショートステイ)、生活介護(デイサービス)などの日中活動系のサービス、職業や日常生活の訓練のためのサービスなど、個々の障がいの程度のニーズに対応した様々なサービスがあります。  

障がい福祉サービスを利用するには、市役所でサービス利用申請の後、調査員が訪問し、 障がい支援区分認定の調査を行います。

調査結果および医師意見書を踏まえ、認定審査会にて、障がい支援区分が決定されます。

その結果、障がい支援区分に応じたサービス内容(量)が支給されることになります。

支給決定を受けた後、指定事業者・施設などと契約後、サービス利用となります。  

障がい福祉サービス事業所の方へ

障害福祉サービスの請求に過誤がある場合は、過誤申立書を提出してください。(郵送または直接窓口へご提出ください。)

過誤申立書の提出を受け付けた日の翌月に、市から大阪府国民健康保険団体連合会に過誤情報を送信します。(過誤申立書は毎月末日までにご提出ください。)

 

※過誤申立書の控えが必要な場合は、返信用封筒(切手付き)も同封してください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢・障がい福祉課 高齢・障がい福祉係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6294 ファックス番号:072-263-6116(代)


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