在日外国人高齢者福祉金を支給
在日外国人で、年金制度上の理由により国民年金法に規定する老齢年金等を受給できない高齢者に支給するものです。 支給対象者は1~3すべてに該当する方で、収入などによる制限があります。
支給対象者
- 大正15年4月1日以前に生まれた方
- 昭和57年1月1日から引き続き外国人登録等をしている方
- 本市に外国人登録をし、居住している方
支給額
月額 10,000円 (毎年3月と9月にそれぞれ当該月までの分を支給します。)
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 高齢・障がい福祉課 高齢・障がい福祉係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6293 ファックス番号:072-263-6116(代)