住宅改修・福祉用具購入申請手続き

住宅改修費支給(介護予防住宅改修費支給)

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、20万円を上限に改修費用が支給されます。自己負担は1割、2割または3割です。  

対象になる改修は次の5種類とそれに付帯して必要となる改修です。  

1.手すりの取り付け

2.段差の解消

3.滑り止め等のための床材変更

4.引き戸等への扉の取替え

5.洋式便器等への便器の取替え

特定福祉用具購入費支給(特定介護予防福祉用具購入費支給)

福祉用具を指定された事業者から購入したとき、同年度で10万円を上限に購入費用が支給されます。自己負担は1割、2割または3割です。  

対象になる福祉用具は次の5種類です。  

1.腰掛便座

2.特殊尿器

3.入浴補助用具

4.簡易浴槽

5.移動用リフトのつり具  

6.排泄予測支援機器(令和4年4月1日から対象)

 ※指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給されませんのでご注意ください。

自己負担について

住宅改修費用と福祉用具購入費用は、利用者がいったん全額を支払い、申請後そのうちの9割、8割または7割が支給される「償還払い」が基本ですが、費用の1割、2割または3割を支払う「受領委任払い」も実施しています。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 健幸づくり課 介護保険係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6329 ファックス番号:072-263-6116(代)


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