高石市暴力団排除条例

本市は、暴力排除都市であることを宣言(昭和40年3月12日議決)し、市全体で暴力のない安全で安心に暮らせる明るい町を実現してまいりました。

平成24年9月1日に、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本理念とする「高石市暴力団排除条例」を制定しました。

◆条例の基本理念

・暴力団を「恐れない」

・暴力団に「資金を提供しない」

・暴力団を「利用しない」

◆条例の主な内容

・暴力団排除に関する市、市民及び事業者の責務を規定

・市の事務事業、公共工事や公の施設等からの暴力団排除

・青少年に対する暴力団排除のための教育

・暴力団に対する利益供与及び暴力団の威力を利用することの禁止

◆条例全文

◆条例啓発ちらし

◆(参考) 大阪府暴力団排除条例について

大阪府においても平成23年4月1日に「大阪府暴力団排除条例」が施行されています。市の条例と相互に補完しあう内容となっており、府条例も本市に適用されます。

 

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大阪府高石市加茂4丁目1番1号
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