住民基本台帳事務における支援措置(DV等)

DV、ストーカー行為、児童虐待などの加害者が、住民票の写し等の交付制度等を不当に利用して被害者の住所を探索することを防止するための被害者保護の支援措置を実施しています。

支援措置内容

加害者からの次の請求を制限します。

  • 住民票の一部の写しの閲覧
  • 住民票の写しの交付
  • 戸籍の付票の写しの交付

第三者からの交付申請は、申請者の本人確認や申請事由について厳格な審査を行います。成りすまし防止のため、代理人、郵送の請求には原則応じません。 ただし、住民票、戸籍の附票に関する請求があった場合、被害者本人以外からの請求を全て拒否する制度ではありません。厳格な審査の結果、正当な理由による交付申請である場合は請求を拒否することはできません。

 

※正当な事由とは、利害関係の分かる資料を持参した利害関係人や有資格者からの職務上の請求などが該当します。

申出人の条件

  • 高石市の住民基本台帳に記録されている方
  • 以下、1から3いずれかの状態にあてはまり、警察などの公的相談機関へ相談している方
  1. DV被害者であり、生命又は身体に危害を受けるおそれがある方
  2. ストーカー行為等の被害者であり、反復してつきまとい等を受けるおそれがある方
  3. 児童虐待を受けた児童であり、再び児童虐待を受けるおそれがある方

手続きの流れ

 

  1. 支援措置申出書をダウンロード又は市民課窓口で支援措置申出書を取得する。
  2. 支援措置申出書を持って、警察署など公的機関で相談を受ける。
  3. 警察署など公的機関で支援が必要と判断されれば、支援措置申出書の意見欄の記入を受ける(別紙可)
  4. 本人確認できる書類(運転免許証、住民基本台帳カード(写真付)など)を持って、市民課窓口に支援措置申出書を提出する。

必要書類

  • 支援措置申出書
  • 本人が手続きされる場合は、申出者の身分証明書(運転免許証、住民基本台帳カード(写真付)など)
  • 法定代理人が手続きされる場合は、法定代理人の身分証明書(運転免許証、住民基本台帳カード(写真付)など)及び法定代理人であることを証明できるもの(戸籍謄本など)

※本籍地が高石市であり、法定代理人と本人の続柄がわかる場合は戸籍謄本は不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課 住民情報係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6212 ファックス番号:072-263-6116(代)

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