外国人住民の方へ

「2012年7月9日以降に新たに日本へ入国する外国人の方へ」

「2012年7月9日以降に転出・転入を予定されている外国人住民の方へ」

住民基本台帳法・入管法の改正のポイント

 

平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法・入管法が変わりました。 

 ・外国人登録制度が廃止され、外国人住民の方も住民基本台帳法の適用対象に加わり住民票が作成されるようになりました。  

・外国人住民と日本人住民が一緒に暮らしておられる複数国籍世帯でも、世帯ごとに住民票を編成しますので、世帯全員が記載された住民票の写し等の証明書を発行できるようになりました。

・「外国人登録証明書」は法改正後もしばらくは引き続き有効ですが、一定期間後、「特別永住者証明書」または「在留カード」に切り替わります。    

 

住民票を作成する外国人住民の対象者

  短期滞在者等を除いた、適法に3ヵ月を超えて在留する外国人の方で、住所を有する人について住民票を作成します。  

   1.中長期在留者(在留カード交付対象者)

   2.特別永住者  

   3.一時庇護許可者または仮滞在許可者

   4.出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者    

   

詳細については、総務省・法務省ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課 住民情報係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6212 ファックス番号:072-263-6116(代)

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