無戸籍の問題について「あきらめずにご相談ください」

     

無戸籍の実態

我が国においては、子どもを出産した場合には法律に基づき届け出を行い、その子どもが戸籍に記載される規定となっています。

しかしながら、法務省が実施した調査によると、令和元年6月10日現在で何らかの理由により出生の届け出が行われず、戸籍に記載されていない方(以下「無戸籍者」という。)が全国で830名存在すると報告されています。 これにより、教育や必要な行政サービスが受けられないことや、住居や就労の機会を失うことなど、社会生活において様々な不利益が生じるといった深刻な問題が明らかにされています。  

無戸籍者の原因と背景

法務省によると、無戸籍となる原因の多くが、前夫との婚姻中又は離婚後300日以内に子どもを出産した場合、民法第772条の規定により、戸籍上、前夫の子どもと推定されることを避けたり、前夫に子どもの存在を知られたくないなどの理由から、出生届を提出されないことが原因とされています。

また、近年の配偶者からの暴力(DV)の増加など、家庭環境の変化により、民法の規定と実態が合致しなくなってきていることがその背景とも考えられています。

ご相談ください

近隣や地域に、戸籍や住民票がなく、学校へ進学できないとか、健康保険への加入ができないなど、社会生活上、困難な状況に悩んでいる方はおられませんか。

法務省、文部科学省などの関係省庁においては、無戸籍者が適切な手続きにより、戸籍に記載されるための支援をはじめ、戸籍の有無に関わらず就学が可能となる支援等を行っています。 無戸籍者の存在については、行政だけでは発見が困難なことも問題となっています。 決して一人で悩まず、あきらめず、まずはお電話でご相談ください。

相談窓口

大阪法務局 電話:06-6942-9459

参考

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課 戸籍係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6219 ファックス番号:072-263-6116(代)


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