屋外広告物の許可
看板、広告塔やネオンサインなどの屋外広告物は、ある面では情報の受け手にとって有益であり、まちを活気づけるものです。しかし、無秩序に放置されると屋外広告物が氾濫し、まちの美観や自然の風致を損なうことになるため、周囲の景観と調和した広告物の掲出が要請されることになります。また、屋外広告物はその設置や管理が適正に行われないと、台風などの強風や地震などによって、通行人に危害を及ぼすことにもなりかねません。
大阪府では、このような趣旨から大阪府屋外広告物条例を制定し、屋外広告物の規制や指導、許可事務を行っていますが、高石市内で掲出される屋外広告物の許可に関する事務は、平成24年1月1日より大阪府からの権限移譲を受けて、本市において手続きを行うことになりました。
屋外広告物の申請・届出の様式について
屋外広告物の申請、届出の手続きについては、下記の様式をダウンロードしてお使いください。
◇新しく屋外広告物を掲出する場合
◇許可を受けた屋外広告物の設置工事が完了した場合
◇許可を受けた屋外広告物に変更が生じた場合
◇許可を受けた屋外広告物を継続して許可を受ける場合
(屋外広告物の高さが4mを超える場合)
◇屋外広告物を撤去した場合
◇屋外広告物を掲出していた地域が新たに規制を受けることになった場合
◇公共的な屋外広告物を設置する場合
許可の基準等については下記の「屋外広告物の手引き」をご参照ください。
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総務部 生活環境課
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-265-1001(代) ファックス番号:072-263-6116(代)
更新日:2012年5月1日
