住宅用火災警報器
住宅用火災警報器の設置が、条例により義務化され、設置期限が平成23年5月31日までと迫っております。
住宅用火災警報器は、市民の皆様の生命を守るために必要不可欠なものですので、未設置の住宅につきましては、設置していただくようお願いいたします。詳しくは、下記の堺市消防局のホームページをご覧ください。
また、高石市では、高齢者の住宅を対象に設置費用の一部助成も行っております。助成の内容等につきましては下記の「住宅用火災警報器の設置費用を一部助成」のページをご覧下さい。
お問合わせ先
総務部 危機管理課
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-265-1001(代) ファックス番号:072-267-3078(直)
更新日:2011年5月9日
