各種案内

私たちの住むまちをよりよくするためには、選挙で立派な人を選ぶことが大切です。

住所地でする期日前投票

投票日だけが都合が悪く、投票所で投票できないかたは高石市において期日前投票ができます。 この期日前投票をするかたは、告示(公示)日の翌日から投票日の前日までに、期日前投票所(市役所別館1階)までお越しください。(簡単な宣誓書の記載をしてください) ただし、投票日には選挙権を有することになるが、期日前の投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しないかた(例えば、投票日には18歳を迎えるが、期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しないかた)については、期日前投票でなく不在者投票となります。

他市でする不在者投票

仕事や旅行等で、長期間高石市に不在のかたは、他市で不在者投票ができます。

この場合は、直接又は郵送による請求の後、滞在地に投票用紙をお送りいたしますので、日 数を要します。

指定病院等でする不在者投票

指定病院等に入院(入所)されているかたは、その施設で不在者投票ができます。

郵便等による不在者投票

身体に重度の障がいがあるかたは、自宅で郵便等による不在者投票ができます。 この不在者投票をするかたは、前もって選挙管理委員会委員長に申請し、「郵便等投票証明書」の交付を受けなければなりません。 該当するのは次のかたです。

  ・身体障がい者手帳をお持ちで、両下肢・体幹・移動機能の障がいが1級か2級のかた、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がいが1級か3級のかた、または免疫・肝臓の障がいが1級から3級までのかた。

  ・戦傷病者手帳をお持ちで、両下肢・体幹の障がいが特別項症から第2項症までのかたと、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がいが特別項症から第3項症までのかた。

  ・要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5のかた。

郵便等による不在者投票における代理記載制度

「郵便等投票証明書」の交付を受けたかたで、次に該当するかたは、代理記載人による不在者投票ができます。  ただし、選挙管理委員会委員長に代理記載の方法による投票ができる証明を受けるとともに代理記載人の届出が必要です。

  ・身体障がい者手帳に上肢又は視覚の障がいの程度が1級と記載されているかた。

  ・戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症までと記載されているかた。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6472 ファックス番号:072-261-3124


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