税金には納期限があります

市税は、納期限までに納めてください。納期限を過ぎてから税金を納めますと、納期限までに納付された方との公平性を保つため、本来の税額のほかに、督促手数料や延滞金を併せて納めていただくことになります。

督促手数料

納期限までに納付いただけなければ、地方税法及び市税条例の規定に基づき、督促状を発送いたします。

督促状が発送された場合は、督促状1通につき80円の督促手数料をお支払いいただきます。

延滞金

延滞金は、地方税法及び市税条例の規定に基づき、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じてお支払いいただきます。延滞金の計算式については下記をご覧ください。   延滞金は、税目別に期別ごとに、次の計算式により計算します。 税額×延滞日数×延滞金の割合÷365日=延滞金額  

税額 税額とは、延滞している各期別ごとの金額です。

  • 税額が2,000円未満の場合は、延滞金は加算されません。
  • 税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて計算します。
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延滞日数 納期限の翌日から起算して納めた当日までの日数です。うるう年でも365日で計算します。  

延滞金の割合

  • 「納期限の翌日から1か月を経過する日まで」の延滞金の割合は、年7.3パーセントですが、
    延滞金特例基準割合(注意)が年7.3パーセント未満の場合は、延滞金特例基準割合(注意)+1パーセントとなります。(年7.3パーセントが上限)
  • 「納期限の翌日から1か月を経過した日以後」の延滞金の割合は、年14.6パーセントですが、
    延滞金特例基準割合(注意)が年7.3パーセント未満の場合は、延滞金特例基準割合(注意)+7.3パーセントとなります。
延滞金特例基準割合の例(単位:パーセント)
期間 延滞金特例基準割合(注意) 納期限の翌日から1か月を経過する日まで(延滞金特例基準割合(注意)+1パーセント) 納期限の翌日から1か月を経過した日以後(延滞金特例基準割合(注意)+7.3パーセント)
平成26年1月1日から同年12月31日まで 1.9 2.9(ただし、延長法人の法定納期限の翌日から延長後の申告期限は1.9パーセント) 9.2
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 1.8 2.8(ただし、延長法人の法定納期限の翌日から延長後の申告期限は1.8パーセント) 9.1
平成29年1月1日から同年12月31日まで 1.7 2.7(ただし、延長法人の法定納期限の翌日から延長後の申告期限は1.7パーセント) 9.0
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 1.6 2.6(ただし、延長法人の法定納期限の翌日から延長後の申告期限は1.6パーセント) 8.9
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 1.5 2.5(ただし、延長法人の法定納期限の翌日から延長後の申告期限は1.0パーセント) 8.8
令和4年1月1日から令和6年12月31日まで 1.4 2.4(ただし、延長法人の法定納期限の翌日から延長後の申告期限は0.9パーセント) 8.7

  (注意)「延滞金特例基準割合」とは、租税特別措置法第93条第2項の規定により、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除した割合として、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合(以下「平均貸付割合」という。)に、年1パーセントの割合を加算した割合をいいます。そのため、特例基準割合及びそれに基づく延滞金の割合は毎年変動する可能性があります。なお、令和2年12月31日までは名称が「特例基準割合」でしたが、令和3年1月1日からは名称が「延滞金特例基準割合」に変更されました。  

延滞金の端数処理

  • 算出された延滞金額が1,000円未満の場合は、延滞金は加算されません。
  • 算出された延滞金額が1,000円以上で、その延滞金額に100円未満の端数がある場合、その端数金額は切り捨てます。

計算例

納期限が令和3年4月30日の税金156,300円を令和3年12月27日に納める場合

税額に1,000円未満の端数がある場合、その端数金額を切り捨てる。

156,300円ならば156,000円となります。

「納期限の翌日から1か月を経過する日まで」と「納期限の翌日から1か月を経過した日以後」とを分けてそれぞれ計算する。

それぞれの日数を算定
  • 納期限の翌日から1か月を経過する日までの日数は31日で算定
  • 納期限の翌日から1か月を経過した日以後の日数は210日で算定
それぞれの延滞金額を算定
  • 納期限の翌日から1か月を経過する日まで
    156,000円×31日×2.4パーセント÷365=317円(1円未満切捨て)
  • 納期限の翌日から1か月を経過した日以後
    156,000円×210日×8.7パーセント÷365=7,808円(1円未満切捨て)
合算して100円未満の端数を切り捨てる。

317円+7,808円=8,125円

延滞金額は8,100円になります。

税金を納めるのにお困りのときは

思わぬ事故や災害などで経済的に能力を失って生活に困り、税金を納期限までに納められないときは、事情により分割納付など、納税のご相談に応じますので、ご連絡ください。  

この記事に関するお問い合わせ先

政策推進部 税務課 納税管理係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6094 ファックス番号:072-263-6116(代)


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