平成28年度から変更される個人住民税の主な内容

平成28年度から変更される個人住民税(市・府民税)の主な内容

 

ふるさと納税の拡充

ふるさと納税の拡充(1)特例控除額の上限の引上げ

都道府県・市区町村に対して寄附金を支出した場合(ふるさと納税)における特例控除額の上限が所得割額の10%から20%に引き上げられました。

 

特例控除額の上限

特例控除額の上限

平成27年度以前(平成26年12月31日以前に寄附した場合)は所得割額の10%

平成28年度以後(平成27年1月1日以後に寄附した場合)は所得割額の20%

(参考)

特例控除額=(都道府県・市区町村への寄附金の合計額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)

ただし、平成27年度以前は所得割額の10%、平成28年度以後は所得割額の20%が上限となります。

所得税の限界税率とは、寄附金税額控除を申告される方に適用される所得税の最も高い税率を指します。

 

(2)申告特例控除の創設(ワンストップ特例制度)

都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)について、所得税及び復興特別所得税の確定申告等をする必要のない給与所得者等が、平成27年4月1日以降にふるさと寄附金を行う場合、ワンストップ特例制度(寄附先に申請する必要があり)の適用を受けることにより、確定申告を行わなくても、寄付金税額控除の適用が受けられるようになり、所得税減額相当分が市民税・府民税から減額されます。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、ワンストップ特例制度の適用を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

・確定申告書の提出を要する方

・確定申告書や市民税・府民税申告書を提出した方(給与・所得者が医療費控除の適用を受ける場合など)

・申告特例申請書を提出した都道府県・市区町村の数が5を超える方

・申告特例申請書又は申告特例申請事項変更届出書に記載した市区町村と寄附した年の翌年の1月1日にお住まいの市区町村が異なる方

(注意)平成27年1月1日から平成27年3月31日までに支払った都道府県・市区町村に対する寄附金に係る寄附金税額控除の適用を受けようとする場合は、申告が必要です。

(注意)総所得金額等の合計額の30%を超える額を寄附した方又は上記(1)の特例控除額の計算で上限を超える値が算出される方は、所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出した場合より軽減額が少なくなる場合があります。

 

住宅借入金等特別税額控除の延長

 

住宅借入金等特別税額控除の適用期間が1年6か月延長され、平成11年1月1日から平成18年12月31日まで又は平成21年1月1日から平成31年6月30日までに居住の用に供した場合に適用されることなりました。

 改正内容

改正内容

改正前は居住の用に供した日が平成11年1月1日~平成18年12月31日又は平成21年1月1日~平成29年12月31日

改正後は居住の用に供した日が平成11年1月1日~平成18年12月31日又は平成21年1月1日~平成31年6月30日

 

公的年金からの特別徴収制度の見直し

現行制度では賦課期日(1日1日)後の市外への転出や、公的年金からの特別徴収税額に変更のあった場合、公的年金からの特別徴収は停止(中止)され、普通徴収(納付書でお納めいただく方法)に切替っておりましたが、一定の要件の下、公的年金からの特別徴収が継続されることとなります。

(注意)平成28年10月1日からの適用

 

(1)高石市外に転出した場合における特別徴収の継続

公的年金から特別徴収(差し引き)されている方が市外に転出した場合において、転出した日の属する年度中については、特別徴収が継続されることとなりました。

(注意)平成28年10月1日からの適用

 改正後の具体的な取扱い

改正後の具体的な取扱い

1月1日から3月31日までに転出した場合は10月の特別徴収から中止されます

4月1日から12月31日までに転出した場合は特別徴収が継続されます

 

(2)税額が変更された場合における特別徴収の継続

公的年金からの特別徴収(差し引き)の対象となっている方の税額が変更された場合において、特別徴収が継続されることとされました(毎年12月10日までに変更された場合に限ります。) 。

(注意)平成28年10月1日からの適用  

改正後の具体的な取扱い

改正後の具体的な取扱い

12月10日以前に税額が変更された場合は特別徴収が継続されます

12月11日以降に税額が変更された場合は特別徴収が中止されます

 

(3)仮特別徴収税額の見直し

仮特別徴収税額(4月、6月、8月に支給される公的年金から差し引かれる税額)と特別徴収税額(10月、12月、翌年2月に支給される公的年金から差し引かれる税額)の不均衡を解消するため、仮特別徴収税額の計算方法が次のとおり改正されました。

(注意)平成28年10月1日からの適用  

各徴収月の仮特別徴収税額・特別徴収額の算定例

各徴収月の仮特別徴収税額

改正前は前年度の2月と同額

改正後は(前年度の公的年金等に係る年税額÷2)÷3

特別徴収額の算定例はリンクを参照してください。

 

(注意)特別徴収税額(本徴収)は、従来どおり、今年度の公的年金等に係る所得から計算された年税額から仮特別徴収税額(仮徴収)を差し引いた残額により算出されます。  

参考:新規65歳到達者など年金特別徴収開始初年度の特別徴収税額の計算方法

参考:新規65歳到達者など年金特別徴収開始初年度の特別徴収税額の計算方法はリンクを参照してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

政策推進部 税務課 市民税係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6097 ファックス番号:072-263-6116(代)


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