軽自動車税制度が変わります

軽自動車税(環境性能割)の導入及び軽自動車税(種別割)への名称変更について

令和元年(2019年)10月1日の消費税率10%への引き上げ時に、自動車取得税(府税)が廃止され、自動車の燃費性能等に応じて自動車の取得時に納付する軽自動車税(環境性能割)が導入されます。

対象は新車や中古車を問わず購入価格が50万円を超える、軽自動車(三輪・四輪)です。 納付方法は、軽自動車の取得時に販売店を通じて、納めていただきます。

軽自動車税(環境性能割)は市税ですが、当面は大阪府が賦課徴収を行います。

また、従来の軽自動車税は、軽自動車税(種別割)に名称変更されます。なお、税額及び納付方法の変更はありません。税額につきましては、以下の一覧表で、ご確認ください。

  詳細につきましては、総務省ホームページをご覧ください。

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政策推進部 税務課 市民税係
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