大法人の電子申告の義務化について

平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の申告書、申告書に添付すべきものとされている書類については、電子情報組織を使用する方法(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。

対象税目

法人市民税

対象となる法人

1及び2に掲げる内国法人が対象となります。

1.事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人

2.相互会社、投資法人、特定目的会社

運用開始事業年度

令和2年(2020年)4月1日以降に開始する事業年度

対象申告書等

確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

詳しくは

をご覧ください。

その他

電子申告がなされない場合には不申告として取り扱うことになります。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXを使用することが困難であると認められた場合の措置については、国税の措置等を踏まえ検討します。

eLTAXに関するお問い合わせ先

電子申告利用の手続きについては、

をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

政策推進部 税務課 市民税係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6097 ファックス番号:072-263-6116(代)


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