平成30年10月1日から、たばこに係る税率が変わります
平成30年度税制改正により、平成30年10月1日からたばこ税の税率が引き上げられます。 この改正は、平成30年10月1日から実施されますが、激変緩和等の観点から経過措置が講じられ、平成30年、令和2年及び令和3年の3段階に分けて税率が引き上げられます。
たばこ税の税率
たばこ税の税率(1,000本につき) | |||||
実施時期 | 地方税 | 国税 | 合計 | ||
市町村 | 道府県 | たばこ税 | たばこ | ||
たばこ税 | たばこ税 | 特別税 | |||
平成30年 | 5,262円 | 860円 | 5,302円 | 820円 | 12,244円 |
9月30日まで | |||||
平成30年 | 5,692円 | 930円 | 5,802円 | 820円 | 13,244円 |
10月1日から | |||||
令和2年 | 6,122円 | 1,000円 | 6,302円 | 820円 | 14,244円 |
10月1日から | |||||
令和3年 | 6,552円 | 1,070円 | 6,802円 | 820円 | 15,244円 |
10月1日から |
旧3級品の紙巻たばこに係る税率改正時期が変更となります
平成27年度税制改正で講じられた旧3級品の紙巻たばこに係る特定税率の廃止に伴う経過措置の変更について、平成31年4月1日に予定されていた税率改正の時期が令和元年10月1日に延期されます。 ※旧3級品の紙巻たばことは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄をいいます。 ※令和2年10月1日以後の税率については、上段表「たばこ税の税率(1,000本につき)」と同様
旧3級品の紙巻たばこの税率(1,000本につき) | |||||
実施時期 | 地方税 | 国税 | 合計 | ||
市町村 | 道府県 | たばこ税 | たばこ | ||
たばこ税 | たばこ税 | 特別税 | |||
現行 | 4,000円 | 656円 | 4,032円 | 624円 | 9,312円 |
令和元年 | 5,692円 | 930円 | 5,802円 | 820円 | 13,244円 |
10月1日から |
手持品課税の実施について
たばこ税の税率引き上げに際し、税率引上げ時点において、たばこ小売販売業者等が販売のため所持している一定数以上のたばこについて、税率引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。 <旧3級品以外の紙巻たばこ(平成30年10月1日実施)の場合> 平成30年10月1日午前0時現在において20,000本以上所持するたばこ小売販売業者等に、たばこ税の「手持品課税」が行われます。
申告期限 | 納付期限 | 提出先 |
平成30年10月31日 | 平成31年4月1日 | 泉大津税務署 |
平成30年10月1日から、加熱式たばこの課税方式が見直されます
加熱式たばこは、平成30年度税制改正により、平成30年10月1日以降、「重量」と「価格」による課税方式となり、平成30年から令和4年までの5年間かけて新方式へ段階的に移行されます。