高石市ふるさと寄附金

ふるさと納税制度とは 

「ふるさと納税」は、ふるさとに対し貢献又は応援したいという納税者の皆様の思いを実現する観点から創設されました。

地方公共団体に対して寄附を行った場合、5,000円を超える金額が、寄附金控除として個人住民税と所得税をあわせて全額控除されます。(一定の限度があります。)

 

 

高石市ふるさと寄附金 

高石市では、ふるさと納税制度を活用し、「高石市ふるさと寄附金」を募ることといたしました。

高石市を離れた方など、高石市を応援していただける皆様には、是非とも、ふるさと納税制度をご活用いただき、高石市にご寄附くださいますようお願い申し上げます。

 

皆様にご寄附いただいた寄附金は、次に掲げる分野に活用させていただきます。目的内容をご確認いただき、申込時に希望される分野をお選びください。

なお、寄附金は、希望された分野に使用するため、一旦基金に積み立て活用します。

 

市民の福祉

市民福祉の向上のために活用します。

 

保健医療

保健医療の充実のために活用します。

 

公共施設整備

学校教育施設の耐震化・改修など公共施設の整備に活用します。

 

【注意事項】

高石市では、「第三次学校教育施設耐震化計画」を策定し、耐震化率100%の早期達成に取り組んでいます。高石市ふるさと寄附金を通じ、ご協力をお願いいたします。

 

市内緑化

市内の緑化を推進することに活用します。

 

奨学金貸付

大学、高等学校等の修学者への奨学金に活用します。

 

文化・スポーツ振興・国際交流

市民文化の育成、スポーツの振興及び国際交流に活用します。

 

財政の健全化

本市の財政健全化のために活用します。

 

 

寄附の申込み 

寄附申込書に必要事項を記入のうえ、郵送、ファックス又は、電子メールのいずれかの方法で高石市ふるさと寄附金受付窓口の政策推進部企画課政策推進係までお送りください。受付後、納付書をお送りします。

 

なお、住所、氏名、希望の分野をご連絡いただければ、申込書と納付書をお送りします。

 

高石市ふるさと寄附金受付窓口

 高石市政策推進部企画課政策推進係

  〒592-8585 高石市加茂4-1-1

  (電話)072-265-1001 (ファックス)072-263-6116

  E-mail furusato@city.takaishi.lg.jp

 

申込書ダウンロード

下記のいずれかのファイルをご利用ください。

 

寄附申込書 PDF形式(PDF:57.6KB) 

 

ダウンロードについて注意事項

A4白色用紙(縦)に黒色インクで印刷してください。感熱紙、使用済み用紙の裏面等は使用しないでください。

 

 

寄附金の納付方法 

納付方法は、納付書支払い、口座振込、現金書留のいずれかとなります。

 

納付書による場合

振込手数料はかかりません。

受付後に納付書をお送りします。

高石市が指定する下記の金融機関の本・支店でご入金ください。

 三菱東京UFJ銀行

 泉州銀行

 大阪信用金庫 

 三井住友銀行

 みずほ銀行

 りそな銀行

 近畿大阪銀行

 紀陽銀行

 成協信用組合

 いずみの農業協同組合

 商工組合中央金庫

 関西アーバン銀行

 住友信託銀行

 近畿産業信用組合

 近畿労働金庫

 高石市役所内の金融機関窓口

 ゆうちょ銀行・郵便局(近畿2府4県)

 

口座振込による場合

振込手数料は、ご寄附される方の負担となりますので、ご了承ください。

受付後、口座番号をご連絡しますので、お近くの金融機関よりお振込ください。

 

現金書留による場合

申込書と現金を受付窓口の政策推進部企画課政策推進係へお送りください。

受領後、高石市より領収書をお送りします。

郵送料は、ご寄附される方の負担となりますので、ご了承ください。

 

 

寄附金控除を受けるには 

所得税と住民税で寄附金控除を受けるには、所得税の確定申告が必要です。申告の際には、寄附された際の領収書を添付してください。

 

【注意事項】寄附の申込から寄附金控除を受けるまでの流れ

 

寄附の申込から寄附金控除を受けるまでのフロー図

寄附金控除額の計算 

地方公共団体に対する寄附金のうち5,000円(適用下限額)を超える部分について、一定の限度まで所得税と合わせて全額控除します。

 

  • 所得税の所得控除による税額軽減額
    (寄附金-5,000円)×所得税率=寄附金控除額

  • 個人住民税の控除額
    次の1と2の合計額を税額控除
     1.基本控除額 (寄附金-5,000円)×10%
     2.特例控除額 (寄附金-5,000円)×(90%-寄附者の所得税の税率)
    特例控除額は住民税所得割額の1割が限度

    【注意事項】
    住民税の控除対象となる寄附金の限度額は、地方公共団体以外に対する寄附金と合わせて、総所得金額等の30%です。

 

寄附金控除の計算例

給与収入700万円、本人・配偶者・子ども2人の4人世帯のケース

所得税の税率は10%、住民税所得割額は293,500円

地方公共団体へ40,000円を寄附した場合

 

寄附金控除の計算例

  • 所得税の所得控除による税額軽減額
    (40,000円-5,000円)×10%=3,500円

  • 個人住民税の控除額
    次の1と2の合計額を税額控除
     1.基本控除額 (40,000円-5,000円)×10%=3,500円
     2.特例控除額 (40,000円-5,000円)×(90%-10%)=28,000円
    1+2=31,500円が、住民税所得割額293,500円より控除されます。

 

高石市ふるさと寄附金について、詳しくは、高石市政策推進部企画課政策推進係までお問い合わせください。

 

高石市ふるさと寄附金をかたった寄附の強要や詐欺行為には、十分ご注意ください。

 

 
「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロード PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記のボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

お問合わせ先

政策推進部 企画課
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-265-1001(代) ファックス番号:072-263-6116(代) 

更新日:2010年7月27日