企業の投資促進(市税優遇)制度 【企業立地等促進制度】

高石市企業立地等促進条例

高石市では、工業適地において企業立地等を促進することにより、雇用創出、産業振興及び地域経済の活性化を図り、もって市勢の発展に寄与するため、「高石市企業立地等促進条例」を実施しています。 工場などの新設、拡張増設および設備更新等の設備投資で一定の要件を満たす場合に、市税の軽減措置を受けることができます。 また、令和4年4月から新エネルギー関連事業を新たに営もうとする事業所等を新設する企業等に対し、脱炭素社会に向けた新たな産業への投資の促進を図るため、対象となる固定資産税及び都市計画税を5年間課税免除する改正を行い支援内容を拡充するとともに、適用期間を令和9年(2027年)3月31日まで延長しました。

 

要件

事業所等(工場、倉庫、事務所、試験研究施設及びこれらの附帯施設)の新設又は拡張等を行うにあたり、取得した家屋、償却資産が以下の場合

 

1. 新設又は拡張等を行うにあたり、取得した家屋、償却資産が1,000万円以上(中小企業者は230万円以上)の場合

 

2. 償却資産の更新は、1資産投資金額6,000万円以上(中小企業者は230万円以上)の場合

 

3. 災害対策設備等は、企業規模を問わず230万円以上(ただし、法令により設置が義務付けられているものを除く)の場合

 

支援内容

上記の固定資産に係る固定資産税・都市計画税(土地除く)を次のとおり、軽減します。

 

1. 事業所等(家屋・設備)の新設

新規進出企業等は、3年間 課税免除(上限なし)+雇用促進奨励金1人10万円

ただし、耐用年数が4年に満たない償却資産は除く

令和4年4月からは、新たな支援として、新エネルギー関連事業を新たに営もうとする事業所等を新設する企業等は、(新エネルギー関連事業を開始する企業(新規・既存)等が対象)5年間 課税免除(上限なし)+雇用促進奨励金1人10万円

ただし、耐用年数が4年に満たない償却資産は除き、5年以内は3年間

(※新エネルギー関連事業以外の事業も併せて含む企業等については、新エネルギー関連事業対象部分とほかの部分を区別し、軽減する)

 

(注意)雇用促進奨励金は、市民を1年以上継続して雇用していること

2. 事業所等(家屋・設備)の増設及び拡張

既存企業等は、5年間 3分の2軽減(上限なし)+雇用促進奨励金1人10万

ただし、耐用年数が5年以内の償却資産は3年間(耐用年数を限度)

(注意)雇用促進奨励金は、市民を1年以上継続して雇用していること

 

3. 設備の更新

5年間 2分の1軽減(上限なし)

ただし、耐用年数が5年以内の償却資産は3年間(耐用年数を限度)

 

4. 災害対策設備等

5年間 課税免除(上限なし)          

ただし、耐用年数が5年以内の償却資産は3年間(耐用年数を限度)

 

対象地域

市内の工業専用地域・準工業地域(高砂、南高砂、高師浜丁の一部、取石7丁目の一部)

 

対象業種

  • 製造業
  • 電気・ガス・熱供給・水道業
  • 情報通信業
  • 運輸業,郵便業(郵便業(信書便事業を含む)を除く)
  • 不動産業,物品賃貸業(物品賃貸業に限る)
  • 学術研究,専門・技術サービス業(学術・開発研究機関に限る)
  • 生活関連サービス業、娯楽業
  • サービス業(他に分類されないもの)(廃棄物処理業は除く)
  •  

適用期間 令和9年(2027年)3月31日まで

今後も、大阪府の施策と連携し、企業立地等の促進に向けた取り組みを進めていきます。

・高石市企業立地等事業計画認定申請 (工事完了又は設備取得の日の30日前までに申請)

生産施設を建設する場合は、工場立地等の手続きが必要となることがあります。

必要添付書類

1. 定款、商業登記簿

2. 3事業年度分の損益計算書、貸借対照表、営業報告書

3. 土地の地番、面積を確認できる書類(例:登記事項証明書)

4. 土地、家屋、償却資産取得に係る売買契約書、または見積書

5. 家屋の新築、増築に係る請負契約書、または見積書(家屋のみ)

6. 対象事業の用に供する固定資産取得に係る費用、または予定額を確認できる 書類

7. 対象事業の用に供する償却資産の明細書(任意様式)

8. 対象事業の用に供する事業所の配置図、平面図その他必要な図面

9. 雇用計画書(任意様式)※参考様式

10.事業概要が分かる書類(例:パンフレット等)※開始届出書提出時に添付でも可

11.その他市長が必要と認める書類

※ 1.3については、最新分の写しでも可

※ 4.5.6については、契約書や見積金額等が分かる一覧表でも可

(ただし、契約書や見積書の確認のため、写しをご提出いただくことがあります。)

申請の際は、下記チェックリストにより、必要な書類等をご確認ください。

・高石市企業立地等事業計画変更認定申請書(工事完了又は設備取得の日の30日前までに申請)

必要添付書類 (当該高石市企業立地等事業計画認定申請提出時から内容の変更のない下記の1から9の書類については、省略可。)

1. 定款、商業登記簿

2. 3事業年度分の損益計算書、貸借対照表、営業報告書

3. 土地の地番、面積を確認できる書類(例:登記事項証明書)

4. 土地、家屋、償却資産取得に係る売買契約書、または見積書

5. 家屋の新築、増築に係る請負契約書、または見積書(家屋のみ)

6. 対象事業の用に供する固定資産取得に係る費用、または予定額を確認できる 書類 7. 対象事業の用に供する償却資産の明細書(任意様式)

8. 対象事業の用に供する事業所の配置図、平面図その他必要な図面

9. 雇用計画書(任意様式)※参考様式

10. その他市長が必要と認める書類(高石市企業立地等事業計画認定通知書の写し)

※ 1.3については、最新分の写しでも可

※ 4.5.6については、契約書や見積金額等が分かる一覧表でも可

(ただし、契約書や見積書の確認のため、写しをご提出いただくことがあります。)

 

 

 

・高石市企業立地等認定事業計画開始届出書(事業を開始した日から起算して14日以内に届出)

必要添付書類

1. 高石市企業立地等事業計画認定通知書の写し

・高石市企業立地等事業認定計画課税免除措置等申請書(課税免除の適用を受ける年度(毎年度)の初日の属する年の1月31日までに申請)

必要添付書類

1. 高石市企業立地等事業計画認定計画書及び認定通知書の写し

2. その他市長が必要と認める書類

・ 対象事業用家屋の明細書(任意様式)

・ 対象事業用償却資産の明細書(地方税法施行規則様式第26号及び別表(任意様式可))

・ 対象事業の雇用及び運営状況等の報告書(任意様式)

申請の際は、下記チェックリストにより、必要な書類等をご確認ください。

高石市企業立地等雇用促進奨励金制度(令和4年度以降認定事業分)

高石市企業立地等促進制度の新設及び拡張、増設の認定を受けた事業者が、当該事業に従事する正規雇用の対象労働者について、新たに市民を雇用した場合又は、配置転換によりに転入した(新たに市民となった)場合に、対象労働者を雇用している認定企業等に奨励金を交付します。

※ 認定通知後に対象労働者となり得る方を新たに雇用した場合は、高石市企業立地等条例事業計画認定申請書の添付書類である雇用計画書の再提出お願いします。

事業開始日の前後90日間に新たに雇用した市民及び配置転換により市民と なった正社員(当該正社員という。)がおられる場合

高石市企業立地等雇用促進奨励金対象雇用届出書(雇用届出書という。)を事業開始後120日以内に提出してください。

当該正社員の雇用が1年以上継続している場合

高石市企業立地等雇用促進奨励金交付申請書を上記雇用届出書提出日の翌年の当該日(同日)から90日以内に提出してください。(下記添付書類が必要です。)

添付書類

1. 雇用関係を証する書類の写し

2. 雇用保険被保険者であることを証する書類の写し

3. 氏名、生年月日、住所及び住所を定めた日を記載した対象労働者の名簿

4. 対象労働者の同意書

5. その他市長が必要と認める書類

 

対象労働者とは

1. 新設・拡張増設に伴い、新たに雇用された市民又は、配置転換により市内転入した雇用者であること。

2. 期間の定めのない正規雇用(直接雇用されている方)であること。

3. 事業開始の日の前後90日の間に新たに雇用された者が、1年以上継続して雇用されていること。

(対象とならない場合)

・ 企業立地制度の認定を受けていない場合

・ 市内の事業所で配置転換し、高石市民となった場合

・ 既に高石市民で、市外事業所から配置転換で、市内事業所に配属された場合等

奨励金の額

雇用者1名につき、10万円(1人1回限り)

高石市企業立地等雇用促進奨励金制度(令和3年度以前認定事業分)

高石市企業立地等促進制度の新設及び拡張、増設の認定を受けた事業者が、当該事業に従事する正規雇用の対象労働者について、新たに市民を雇用した場合又は、配置転換によりに転入した(新たに市民となった)場合に、対象労働者を雇用している認定企業等に奨励金を交付します。

※ 認定通知後に対象労働者となり得る方を新たに雇用した場合は、高石市企業立地等条例事業計画認定申請書の添付書類である雇用計画書の再提出お願いします。

交付申請期間

新たに対象労働者となった日の属する年度(事業開始の日の1年経過した日)の翌年度の4月1日から6月30日

必要添付書類

1. 雇用関係を証する書類の写し

2. 雇用保険被保険者であることを証する書類の写し

3. 氏名、生年月日、住所及び住所を定めた日を記載した対象労働者の名簿

4. 対象労働者の同意書

5. その他市長が必要と認める書類

対象労働者とは、

1. 新設・拡張増設に伴い、新たに雇用された市民又は、配置転換により市内転入した雇用者であること。

2. 期間の定めのない正規雇用であること。

3. 事業開始の日の前後90日の間に新たに雇用された者が、1年以上継続して雇用されていること。

(対象とならない場合)

・ 企業立地制度の認定を受けていない場合

・ 市内の事業所で配置転換し、高石市民となった場合

・ 既に高石市民で、市外事業所から配置転換で、市内事業所に配属された場合等

奨励金の額

雇用者1名につき、10万円(1人1回限り)

 

申請の際は、下記チェックリストにより、必要な書類等をご確認ください。

先端設備等導入計画と併用できます

本市では、平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法に基づき、「高石市導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ておりましたが、

令和3年6月16日に「生産性向上特別措置法」が廃案になり、根拠法令が「中小企業等経営強化」に変更されました。

これまで同様に、本市の導入促進基本計画の内容に沿って「先端設備等導入計画」を策定いただき、市の認定を受けた市内の中小企業者は、各種支援制度を利用することができます。

支援制度

1.償却資産にかかる固定資産税の特例

2.補助金における優先採択

3.金融支援

この記事に関するお問い合わせ先

政策推進部 経済課 経済・農水振興係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6149 ファックス番号:072-263-6116(代)


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