高石市中小企業事業資金利子補給金交付制度について

高石市中小企業事業資金利子補給金交付制度

  1. 高石市内で事業を営んでいる方で、大阪府の制度融資等を利用されている方に対し、利子補給金交付制度を実施しています。

(ただし、利子補給対象融資の返済期間中に重複して貸付実行となった融資は、利子補給対象融資とはなりません。)

上記制度に該当される方は、申請書等に必要事項を記入のうえ、返済状況証明書等を添えて申請してください。 (ただし、融資実行日から起算して1年経過後、2年経過後及び3年経過後のそれぞれの日ごとから3ヶ月以内に申請してください。)

なお、途中一括返済や借換えをされた方、または市外へ移転等された方は、この支援制度をご利用できない場合がありますので、経済課までお問い合わせください。  

融資補給対象について
補給対象者 高石市内で事業を営んでいる方(法人については、高石市内に本店があるもの)のうち、下記の補給対象融資を利用されている方。
補給対象
融資
  1. 大阪府中小企業事業資金融資
    小規模企業サポート資金
    小規模資金
    地域支援ネットワーク型
    開業サポート資金
    開業資金A(創業)、B(創業等)
    地域支援ネットワーク型A(創業)、B(創業等)
    経営安定サポート資金
    経営安定資金
  2. 日本政策金融公庫融資
    小規模事業者経営改善貸付(マルケイ融資)
    新創業融資制度による資金貸付
  1. 民間金融機関の創業関連融資
    創業後5年を経過していない方で、大阪信用保証協会連携型創業関連融資に限る
補給額
  1. 利子補給金の対象額
    対象融資の融資額とし、500万円が限度

  2. 利子補給金の額
    次の算式で算定された額(ただし、当該融資利子額を超えないものとする。)
    【計算式】融資利子額(1年分)×0.01÷融資年利率

  3. 利子補給期間
    融資実行日より起算して3年間

   【注意事項】申請に必要な書類はここからダウンロードできます。

【注意事項】

  1. 返済状況証明書(様式第2号)は、ご自身で直接、融資先の金融機関で必要事項について証明を受けた後、提出してください。
  2. 民間金融機関の創業関連融資の方は、上記のほかに、次の書類を添付してください。
    (1)個人の場合は、所得税に係る個人事業の開業届出書の写し
    (2)法人の場合は、法人税に係る法人設立届出書の写し
    (3)信用保証決定のお知らせの写し

この記事に関するお問い合わせ先

政策推進部 経済課 経済・農水振興係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6149 ファックス番号:072-263-6116(代)


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