セーフティネット保証5号(新型コロナウイルス感染症関連)(令和6年1月1日更新)

セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)について

 

全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度。

 

今回の新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、2月以降で、直近3カ月の売上高等が算出可能となるまでの間は、直近1カ月の売上高等とその後の2カ月間の売上高等見込みを含む3カ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和が行われることになりました。

 

※詳しくは、

指定業種について

指定期間

 

令和6年1月1日から令和6年3月31日まで

 

指定内容

 

下記「セーフティネット保証5号の指定業種(令和6年1月1日から令和6年3月31日)」をご参照ください。

認定対象者・認定要件

1.主たる事業所(本店)が高石市にある事業者であること。 2.国が指定する業種を営む中小企業者であること。 3.次の(イ)、(ロ)いずれかの要件を満たしていること。

  • (イ)最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少。
  • (ロ)製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者。

 

新型コロナウイルス感染症関連の5号認定申請書

 

認定申請手続

申請書様式一式(中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書)を2通

及び、次の書類を添付してください。

  • 売上高等が確認できる帳簿類の写し(売上台帳など)。
  • 会社履歴事項全部証明書等。(3ヶ月以内に発行されたもの)
  • 印鑑証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
  • 申請書に記載された計数が確認できるもの。
  • 金融機関等の代理申請の場合は委任状。

詳細は、中小企業庁のホームページでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

政策推進部 経済課 経済・農水振興係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6149 ファックス番号:072-263-6116(代)


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