中規模小売店舗の出店に関する届出
本市では、中規模小売店舗の設置者に対し、「高石市中規模小売店舗に関する要綱」を定め、設置に関する情報の届出をお願いしています。
中規模小売店舗とは
店舗面積が300平方メートル以上、1,000平方メートル以下で、小売業(飲食店を除き、物品加工修理業を含む。)を行うものをいいます。 (店舗面積に含まれるもの) 売場、ショーウィンド、ショールーム、店内案内所など (店舗面積に含まれないもの) 階段、エスカレーター、休憩室、事務室など
届出時期
(1) 都市計画法第29条の規定による開発許可を要する場合又は高石市開発指導要綱の開発行為等に該当する場合は、当該申請時。 (2) 前述(1)に該当しない場合は、営業開始の日の2ケ月前。
中規模小売店舗に関する要綱(PDF:51.8KB) (PDFファイル: 51.9KB)