工場立地法による緑地面積率等の規制緩和について
本市では、企業の未利用地の有効活用及び市内企業の設備投資を促進するため、工業専用地域の緑地面積率等の規制を緩和する「高石市工場立地法に基づく準則を定める条例」を制定しました。(平成29年4月1日施行)
条例の概要
次のとおり、緑地面積率等を緩和します。
1.緑地面積率等
緩和後 | 緩和前 | |
緑地面積率 | 10%以上 | 14.6%以上(20%以上) |
環境施設面積率 | 15%以上 | 19.6%以上(25%以上) |
緩和前は、工場団地特例による割合。カッコ内は、国の基準
2.対象地域
高石市内の工業専用地域
3.対象工場(特定工場)
敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上の製造業、電気・ガス熱供給業(水力、地熱発電所は除く)を営む工場