ひとり親家庭医療費助成

ひとり親家庭医療助成制度とは

ひとり親家庭医療費助成制度とは、市内在住のひとり親家庭の18歳に到達した年度末日までの児童(下記のいずれかに該当する児童)と、その児童を監護する父又は母、その児童を養育する養育者が、健康保険証を使って医療機関にかかったときの費用の一部を助成する制度です。ただし、所得制限があります。

対象児童

  1. 父母が婚姻を解消したもの
  2. 父又は母が死亡したもの
  3. 父又は母が児童扶養手当法施行令別表第2で定める程度の障害の状態にあるもの
  4. 父又は母の生死が明らかでないもの
  5. 父又は母が引き続き1年以上遺棄しているもの
  6. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されているもの
  7. 母が婚姻によらないで懐胎したもの
  8. 7に該当するかどうか明らかでないもの

ただし、生活保護を受けている方は除きます。

所得制限

所得制限
扶養親族等の数 ひとり親または養育者 扶養義務者等
0人 192万円未満 236万円未満
1人 230万円未満 274万円未満
2人 268万円未満 312万円未満
3人 306万円未満 350万円未満
4人以上 以下1人増すごとに38万円加算 以下1人増すごとに38万円加算

 

助成の内容

通院及び入院でかかった保険適用の医療費(入院時食事療養費は除く、ただし児童については助成の対象となりますので、窓口でご申請ください)について、対象者が負担すべき額から一部自己負担金(1つの医療機関について、月2日まで1日500円限度)を控除した額を助成します。 健康保険の適用外の費用については、全額自己負担となります。(検診料、診断料、薬のビン代等)

助成の方法

大阪府内の医療機関においては、医療証と健康保険証等を窓口に提示することにより、一部自己負担金だけで受診することができます。 大阪府外で医療機関にかかったときは、健康保険証の自己負担金を医療機関に支払い、後日ひとり親家庭医療の一部自己負担金との差額の還付申請をしてください。

一部自己負担金について

1つの医療機関について、月2日まで1日500円を限度に一部自己負担金が必要です。ただし、調剤薬局での一部自己負担金はありません。また、同じ医療機関でも「医科と歯科」「入院と通院」は別の医療機関扱いになり、それぞれ一部自己負担金が必要です。

ひとり親家庭医療の申請に必要なもの

・健康保険証(対象となるひとり親等と児童の名前が記載されたもの)

・児童扶養手当証書(児童扶養手当受給者のみ)

・年金証書(年金を受給している場合)

・戸籍謄本(児童扶養手当受給者は除く)

・市外からの転入者の方のみ所得証明書(転入が1月~6月の場合は前々年度、7月~12月の場合は前年度)

 

要件により必要書類が異なりますので、詳しくは、こども家庭課にお問い合わせください。

医療費の還付について

次の場合は還付の手続きが必要になりますので、申請に必要な書類を添えて、支給申請をしてください。(健康保険適用の医療費に限ります)

1.大阪府外の医療機関で受診され3割または2割の自己負担したとき

2.ひとり親家庭医療証を提示できずに受診したとき

3.補装具(治療上必要と認められた)の代金を支払ったとき

 

申請に必要な書類

・領収書(保険点数及び受診者氏名が記載されたもの)または、医療機関の証明書

・健康保険証及びひとり親家庭医療証

・印鑑(みとめ印)

・振込先のわかるもの

・健康保険者から療養費、高額療養費、家族附加給付金などの還付を受けられた場合は支給決定通知書(補装具の場合は必須)

・医師の意見書(補装具の場合は必須)

後日指定された口座へ保険診療分の自己負担額から一部自己負担額との差額分を還付いたします。

医療費の自動償還について

一部自己負担額が1人につき1か月2,500円を超えたときは、超えた金額を自動的にお返しします。

償還方法については、償還を希望される登録口座に振り込みます。

対象となる方には、口座登録のご案内を送付します。

※口座登録後、変更がある場合は窓口までお届けください。

医療機関から請求される診療報酬明細(レセプト)に基づき支払するため、受診した月から支払いまで数か月かかります。なお、医療証を使わずに受診した場合は、自動償還の対象となりませんので、窓口までご申請ください。

次のような場合は届出をお願いします

・加入している健康保険が変わったとき(記号番号の変更も含む)

・氏名が変わったとき

・高石市内で住所が変わったとき

・保護者や扶養義務者が変わったとき ・交通事故などにより受診したとき

 

次のような場合は資格喪失となりますので医療証はお返しください

・高石市外へ転出したとき

・生活保護を受給したとき

・健康保険証の資格を喪失したとき

・婚姻したとき(婚姻関係と同様の状態も含む)

・児童扶養手当受給資格が喪失したとき

・その他ひとり親家庭の状態でなくなったとき

   ※なお、資格がなくなってからも医療証で治療を受けた場合、その医療費を返還していただきますのでご注意ください。

再交付申請について

医療証の紛失・破損・汚損等により、医療証の再交付を申請する場合、対象者の健康保険証を添付の上、以下の再交付申請書の提出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

教育部 こども未来室 こども家庭課 こども家庭係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6349 ファックス番号:072-265-1015


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