こども医療費助成制度

こども医療費助成制度とは

 こども医療費助成制度とは、健康保険証を使って病院などにかかったときの保険適用の医療費の一部を公費で助成する制度です。

令和4年10月1日から、対象年齢を18歳到達年度末までに拡充しました

対象となる方

○健康保険加入者

○高石市に住所のある0歳から18歳(18歳到達年度末)までのこども

※ひとり親家庭医療費助成受給者、生活保護受給中の方は対象外です。  

医療費助成の内容等について

助成の方法と内容

通院及び入院でかかった保険適用の医療費(訪問看護療養費及び入院時食事療養費を含む)について、対象者が負担すべき額から一部自己負担額を控除した額を助成します。

健康保険の適用外の費用については、全額自己負担となります。(検診料、診断料、薬のビン代、差額ベット代、病衣等)  

大阪府内の医療機関においては、医療証と健康保険証を窓口に提示することにより、一部自己負担額だけで受診することができます。

  大阪府外で医療機関にかかったときは、健康保険証の自己負担額を医療機関に支払い、後日こども医療の一部自己負担額との差額の還付申請をしてください。  

一部自己負担額

1つの医療機関において、月2日まで1日500円を限度に一部自己負担額が必要です。ただし、調剤薬局での一部自己負担額はありません。また、同じ医療機関でも「医科と歯科」、「入院と通院」は別の医療機関扱いになり、それぞれ一部自己負担額が必要です。

医療証交付申請に必要なもの

・こども医療証交付申請書  

・健康保険証(対象児童) 

 

  *郵送可 こども医療証交付申請書及び対象児童の健康保険証のコピーを添付のうえ、こども家庭課まで送付してください。  

医療費の還付について

 次の場合は還付の手続きが必要になりますので、申請に必要な書類を添えて、支給申請をしてください。(健康保険適用の医療費に限ります)

 1. 大阪府外の医療機関で受診され2割または3割の自己負担したとき

 2. こども医療証を提示できずに受診したとき

 3. 補装具(治療上必要と認められた)の代金を支払ったとき

 

申請に必要な書類

 ・領収書(保険点数及び受診者氏名が記載されたもの)または、医療機関の証明書

 ・健康保険証及びこども医療証

 ・印鑑(みとめ印)

 ・保護者名義の振込先のわかるもの

 ・健康保険組合等から療養費、高額療養費、家族附加給付金などの還付を受けられた場合は支給決定通知書(補装具の場合は必須)

 ・医師の意見書(補装具の場合は必須)  

後日指定された口座へ保険診療分の自己負担額から一部自己負担額との差額分を還付いたします。  

※1~3の場合はこども医療費助成申請書を、4の場合はこども医療費助成一部自己負担額償還申請書をご提出ください。

医療費の自動償還について

一部自己負担額が1人につき1か月2,500円を超えたときは、超えた金額を自動的にお返しします。

償還方法については、償還を希望される登録口座に振り込みます。

対象となる方には、口座登録のご案内を送付します。

※口座登録後、口座の変更がある場合は窓口まで届出ください。

医療機関から請求される診療報酬明細(レセプト)に基づき支払するため、受診した月から支払いまで数か月かかります。なお、医療証を使わずに受診した場合は、自動償還の対象となりませんので、窓口までご申請ください。

 

次のような場合は届出をお願いします

・加入している保険が変わったとき(記号番号の変更も含む)

・氏名が変わったとき

・高石市内で住所が変わったとき

・保護者が変わったとき

・交通事故などにより受診したとき

次のような場合は資格喪失となりますので医療証はお返しください

・高石市外へ転出したとき

・健康保険証の資格を喪失したとき

・生活保護を受給したとき

・ひとり親家庭医療を受けるようになったとき

 

※なお、資格がなくなってからも医療証で治療を受けた場合、その医療費を返還していただきますのでご注意ください。

医療証の再交付について

医療証の紛失・破損・汚損等により、医療証の再交付を申請する場合、対象者の健康保険証を添付の上、以下の再交付申請書の提出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

教育部 こども未来室 こども家庭課 こども家庭係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6349 ファックス番号:072-265-1015


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