家賃が払えない方へ~住居確保給付金のご案内~(令和5年4月28日更新)

 

住居確保給付金とは

 

離職・廃業から2年以内、またはやむを得ない休業等(※雇用先によるシフトの減少、取引先の倒産や営業縮小、災害等の影響によるものに限る)により収入が減ったことにより、家賃の支払いにお悩みの方へ市から家主の方へ直接支払い、住居および就労機会の確保を支援するための給付金です。

受給するためには要件があり、その方に応じた求職活動をおこなう必要があります。(自営業者の方は、給付金を受けながら事業再生のための活動ができる場合があります)

概要については、住居確保給付金のご案内を確認してください。

 

 

生活困窮者自立支援法施行規則が一部改正され、令和5年4月から次の点が変更点となりました。

 

◎支給対象者について

離職または廃業から2年以内であるとしている対象者の要件について、当該期間に疫病、負傷、育児その他都道府県がやむを得ないと認める事情により、連続して30日以上求職活動ができなかった方は当該事情を考慮することが追加されました。

 

◎収入算定について

改正前:雇用保険の失業等給付、各種年金等児童扶養手当等各種手当も収入算定として合算する。

改定後:児童手当、児童扶養手当等特定の目的のために支給されている手当等が収入算定から除外されました。

特定の目的のために支給される手当等算定の対象となる収入および金融資産の種類は収入要件早見表と資産要件早見表を確認してください。

 

 

これから申請される方へ

 

 

離職・廃業後2年以内の方で離職状況の確認書類が用意できない場合

 

離職または事業を廃止した場合と同等程度の関係書類が用意できない場合

 

 

1・受給中の求職活動をおこなう支給決定者へ

2.自立に向けた活動を行う支給決定者へ

 

※まずはチェックリストで、申請に必要な書類を確認してください

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 社会福祉課 地域共生係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6283 ファックス番号:072-263-6116(代)


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