無料低額診療事業について
【無料低額診療事業について】
無料低額診療事業とは、社会福祉法第2条第3項第9号に基づき、経済的な理由により必要な医療を受ける機会を制限されないよう、無料または低額な料金で診療を行う事業です。
【減免を受けることができる方】
低所得者で、経済的理由により診療費の支払いが困難な方
※基準は、各医療機関によって異なります。
【減免金額】
診療費の10%以上または全額
※減免金額は、各医療機関によって異なります。
【実施医療機関】
実施医療機関などの詳細は、大阪府のホームページをご覧のうえ、各医療機関にお問い合わせください。