無料低額診療事業について

【無料低額診療事業について】

  無料低額診療事業とは、社会福祉法第2条第3項第9号に基づき、経済的な理由により必要な医療を受ける機会を制限されないよう、無料または低額な料金で診療を行う事業です。  

 

【減免を受けることができる方】

  低所得者で、経済的理由により診療費の支払いが困難な方

※基準は、各医療機関によって異なります。  

 

【減免金額】

  診療費の10%以上または全額

※減免金額は、各医療機関によって異なります。

 

【実施医療機関】

  実施医療機関などの詳細は、大阪府のホームページをご覧のうえ、各医療機関にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 社会福祉課 地域共生係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6283 ファックス番号:072-263-6116(代)


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