身体障害者手帳

身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき、視覚、聴覚・平衡・音声・言語・そしゃく、肢体、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、免疫機能、肝臓のいずれかに障がいをお持ちの方に対して、申請・審査を経て交付されるもので、公的な福祉サービスの前提となるものです。

手帳の新規・再交付申請

下記の書類等を提出してください。 

 ・申請書

・写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)

手帳に貼り付けるものなので、申請書には貼り付けないでください。

・診断書

・現在お持ちの手帳(再交付の場合のみ)  

 

なお、診断書を書くことができる医師は、身体障害者福祉法により指定されており、下記リンクから検索することができます。

手帳の変更・返還

【変更】

・氏名居住地変更届

・現在お持ちの手帳

 

 【返還】

・返還届

・現在お持ちの手帳

申請書等様式

各種申請書様式

  各種診断書様式

1.視覚

  2.聴覚・平衡・音声・言語・そしゃく

  3.口唇・口蓋裂後遺症等によるそしゃく機能の障害

  4.肢体

  5.心臓

  6.心臓(18歳未満)

  7.腎臓

  8.呼吸器

  9.ぼうこう・直腸

  10.小腸

  11.免疫

  12.免疫(13歳未満)

  13.肝臓

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢・障がい福祉課 高齢・障がい福祉係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6294 ファックス番号:072-263-6116(代)


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