日常生活用具の給付

日常生活を円滑に行なうために、必要に応じて日常生活用具を給付します。

対象者

在宅の身体障害者(児)、在宅で重度の知的障害者(児)及び難病患者等。ただし、介護保険給付対象者は介護保険にある品目については、介護保険の方を優先します。なお、品目別に対象者が限られます。  

品目

特殊寝台、特殊マット、特殊便器、入浴補助用具、移動・移乗支援用具、聴覚障害者用情報受信装置、携帯用会話補助装置、入浴担架、体位変換器、頭部保護帽、ストマ用装具など  

費用

原則1割負担

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢・障がい福祉課 高齢・障がい福祉係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6294 ファックス番号:072-265-3100


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