補装具の交付・修理

身体上の障がいを補うための用具(補装具)を交付及び修理します。

 

補装具の例

車いす、義手、義足、杖、義眼、座位保持装置、補聴器など 

対象者

身体障害者手帳を交付された方。ただし、介護保険給付対象者は介護保険にある品目については、介護保険の方を優先します。 

費用

原則1割負担

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢・障がい福祉課 高齢・障がい福祉係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6294 ファックス番号:072-263-6116(代)


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