子ども手当

子ども手当の受給資格者は、出生から15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育している方(主たる生計者)で、所得制限はありません。

 

 

【重要なお知らせ】

 

平成22年4月分から始まりました子ども手当が、「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」により23年10月分から24年3月分まで支給金額を変更して継続されることになりました。

 

今回、対象となる子どもを養育している方について、平成24年3月末日までの間に新たに認定請求の手続きを行う必要があります。

 

なお、平成24年2月15日の定時支払分については平成23年12月28日をもって受付を終了しましたので、今後提出された方については適宜、平成24年3月15日、4月13日、5月15日の随時支払もしくは平成24年6月15日の定時支払にてお支払いすることとなります。

 

 

1.子ども手当をすでに(平成23年9月分まで)受給されていた方

平成23年10月11日に認定請求書を同封したご案内を発送しましたので、記載内容、受給資格者の健康保険証の写し等必要書類をご確認の上、申請猶予期間の平成23年10月から平成24年3月末日までの間に認定請求書を提出してください。(郵送可・必着)

 

2.子ども手当を受給していなかった方

(1) 平成23年10月1日の時点ですでに受給資格のある(10月分から支給対象となる)方

申請猶予期間の平成23年10月から平成24年3月末日までの間に認定請求書を提出してください。(郵送可・必着)

 

(2) 平成23年10月1日以降に受給資格の発生した(11月以降分から支給対象となる)方

申請日の翌月分からの支給となります。特に月末の出生、転入、里帰り出産で他の市町村に出生届を出された等の場合は、受給もれの無いよう事由発生日から15日以内に認定請求書(額改定認定請求書)を提出してください。

 

支給要件の一部変更について 

平成23年10月分から受給資格者について次のとおり一部変更されていますので、ご留意ください。なお、所定の申立書、証明書類が必要となりますのでお問い合わせください。

 

1.離婚前提に夫婦別居されている方は子どもと同居されている方が受給資格者となります。

 

2.児童養護施設へ入所等している子どもについては施設の設置者等が受給資格者となります。

 

3.国外居住している子どもについては留学中(3年以内)の場合を除き子ども手当の対象外となります。

 

4.父母が国外居住している場合の父母指定者や未成年後見人など、受給資格者として新たに適用されます。

 

 

子ども手当に関する詳しいことは以下の厚生労働省のホームページもご覧ください。

 

子ども手当の申請 

申請方法

子ども手当を受給するには受給資格者(主たる生計者)の住民基本台帳、外国人登録原票が登録されている市区町村へ所定の認定請求書による申請が必要となります。

  

受給資格者(主たる生計者)が公務員の場合には(独立行政法人を除き)勤務先が申請窓口となります。住民票が必要となる場合もありますので、勤務先に直接お問い合わせください。

 

児童養護施設等の管理者等は所在地の市町村が申請窓口になります。認定請求等の申請様式が異なりますのでお問い合わせください。

 

 

申請時期

申請された日の翌月分からの支給となりますので、出生(里帰り出産で他の市町村に出生届を出されたは特にご注意ください)、転入等の場合により受給資格が生じた場合は、当月中(月末の場合はその事由発生の翌日から15日以内)に申請してください。

 

※平成23年10月分からの認定申請については、申請猶予期間が平成24年3月31日までの間となります。 

 

次の書類等が申請時に必要となりますが、これらについては、後日(1カ月以内)の提出も可能です。

 ・受給資格者名義の振込先銀行口座(支店名、口座番号)

 ・受給資格者が厚生年金加入者であるときは受給資格者の健康保険証のコピー等

 

 

各種申立書

子どもと別居している場合などは、次の該当する申立書と証明書類が必要となりますので、お問い合わせください。

 

子ども手当別居監護申立書(PDF:46.3KB) 

父母指定者指定届

父母が国内に居住しない場合に父母指定者を指定することにより受給資格者とすることができます。

 

子ども手当父母指定者指定届(PDF:143.7KB) 

子ども手当の額 

 支給額(子どもひとりあたり)

 ・3歳未満 月額15,000円

 ・3歳以上小学校終了前の第1子、2子 月額10,000円

 ・3歳以上小学校終了前の第3子以降 月額15,000円

 ・中学生 月額10,000円

 

平成23年10月分から平成24年3月分まで の支給金額となります。

平成24年4月分以降は現在のところ児童手当法の改正を基本とした新たな制度となる予定で詳細は未定です。

 

支給月

定期的な支給月は、平成23年10月(6、7、8、9月分)、平成24年2月(10、11、12、1月分)、6月(2、3)月分です。

 

子ども手当の支給は、申請日の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。

  

 

子ども手当受給中の届け出 

現況届

 この届は、毎年6月1日における養育状況等を確認することにより、子ども手当を引き続き受ける要件があるかどうかを判定するためのもので、この届を提出されなかった場合は、子ども手当を受けることができなくなりますのでご注意ください。

 

※平成24年6月の現況届については児童手当法の改正を基本とした新たな制度となる予定で詳細は未定ですが、24年6月分から所得制限が適用されます。

 

※平成23年6月の現況届は提出不要でした。

 

※平成22年6月の現況届は児童手当から継続して子ども手当を受給された方のみ提出していただきました。 

 

額改定認定請求書・額改定届

 出生などにより支給対象となる児童が増えたとき、もしくは減ったときは、当月中(月末の場合はその事由発生の翌日から15日以内)に額改定認定請求書・額改定届を提出してください。

 

子ども手当額改定認定請求書・額改定届(PDF:191.7KB) 

受給事由消滅届

次の事由が発生したときは速やかに届け出をしてください。

 ・受給者が転出したとき。(国外転出を含む)

 ・受給者が離婚等により支給要件児童を監護(監督、保護)しなくなったとき。

 ・未成年後見人、父母指定者でなくなった。

 ・子どもが児童福祉施設等へ入所したとき。

 ・子どもが国外へ転出したとき。(3年以内の留学を除く)

 ・受給者が公務員になったとき。

 

子ども手当受給事由消滅届(PDF:151.9KB) 

その他の変更届

市内転居、氏名の変更、児童の住所変更等、申請時と受給要件が変わった場合は必ず届け出てください。

 

子ども手当氏名住所変更届(PDF:161KB) 

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お問合わせ先

保健福祉部 子育て支援課
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-265-1001(代) ファックス番号:072-263-6116(代) 

更新日:2011年12月28日