児童手当

児童手当は平成22年3月31日で終わり、平成22年4月1日から子ども手当が始まります。

なお、平成22年2月、3月分の児童手当は平成22年6月15日に支給します。

 

※ 平成22年3月31日の時点ですでに児童手当を受給(申請中も含む)している方については、子ども手当の認定申請をする必要はありません(6月上旬に子ども手当認定通知書を送付します)が、中学2年生、3年生の児童が居る場合は、子ども手当額改定の届出が必要となります。

 

 

 【児童手当制度の説明】

 

児童手当の受給対象は、出生から12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育している方(受給資格者)です。

 

受給資格者の住民基本台帳か外国人登録原票に登録されている市区町村等への申請に基づき、受給資格者の前年(1月から5月までの支給分については前々年)の所得が一定限度額内の場合に支給されます。

 

 

児童手当の申請 

児童手当を受給するには次のとおり所定の認定請求書による申請が必要となります。

( 申請日の翌月分からの支給となります。)

 

・出生、転入等により受給資格が生じた場合は、当月中(月末の場合はその事由発生の翌日から15日以内)に申請してください。

 

   なお、申請時に必要となります次の書類等については、後日(1カ月以内)の提出が可能
 です。

    受給資格者名義の振込先銀行口座(銀行支店名、口座番号)

    受給資格者が厚生年金加入者であるときは受給資格者の健康保険証のコピー等

    受給資格者が転入してきたときは他市町村発行の受給資格者の所得証明書

     (1月~5月分の申請は前年1月1日に他の市区町村に居住の場合)

     (6月~12月分の申請は当年1月1日に他市区町村に居住の場合)

 

・所得限度額を超えていて受けられなかった受給資格者の方は、毎年5月に再申請していただくと1年分(6月~翌年5月分)を審査いたします 。

 

公務員の方は(独立行政法人を除き)勤務先が申請窓口となります。住民票、所得証明書が必要となる場合もありますので、勤務先に直接お問い合わせください。

 

 

 

児童手当の額 

 

児童が0歳以上3歳未満

第1子:10,000円(月額)

第2子:10,000円(月額)

第3子以降:10,000円(月額)

 

児童が3歳以上12歳到達後最初の3月31日まで

第1子:5,000円(月額)

第2子:5,000円(月額)

第3子以降:10,000円(月額)

 

 

児童手当の支給は、申請日の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。

 

支給月は、毎年2月、6月、10月の15日で、それぞれの前月分までが支給されます。

 

 

児童手当受給中の届け出 

現況届

 すべての受給者の方に、毎年6月上旬に現況届のご案内を送付しますので、必ず6月中に現況届を提出してください。 

この届は、毎年6月1日における養育状況や前年の所得等を確認することにより、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを判定するためのもので、この届を提出されなかった場合は、児童手当を受けることができなくなりますのでご注意ください。

 

額改定請求書

 出生などにより支給対象となる児童が増えたときは、当月中(月末の場合はその事由発生の翌日から15日以内)に額改定請求書を提出してください。

 

受給事由消滅届

次の事由が発生したときは速やかに届け出をしてください。

・受給者が転出したとき。

・離婚等により支給要件児童を監護(監督、保護)しなくなったとき。

・会社等を退職され厚生年金等から国民年金に変わったとき。

 (所得限度額が変わりますので、変更月で消滅しなければならない場合のみ。)

・受給者が公務員になったとき。

 

その他の変更届

市内転居、氏名の変更、児童の住所変更等、申請時と受給要件が変わった場合は必ず届け出てください。

 

お問合わせ先

保健福祉部 子育て支援課
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-265-1001(代) ファックス番号:072-263-6116(代) 

更新日:2011年9月26日