児童扶養手当
この手当は、児童の健全育成を図るため、離婚等により父(または母)がいない家庭、父(または母)の行方不明、遺棄等による母(または父)子状態の世帯の児童について、その児童を養育する母(または父)等の申請に基づき支給されるもので、受給資格などは次のとおりです。
(内縁関係等の事実婚状態は婚姻関係と判断するため受給できません。)
なお、申請時には、戸籍等の書類が必要ですので、事前に受給資格と必要書類をご確認のうえ申請願います。
【お知らせ】
※平成23年4月から支給月額が0.4%引き下げ改定されます。
※平成23年4月から両親の一方に障害のある配偶者に支給される児童扶養手当と障害基礎年金子加算との間で受給変更が可能になります。
※平成22年8月から父子家庭も対象となりました。
受給資格
次のいずれかに該当する18歳の誕生日以後、最初の3月31日までの児童(または次のいずれかに該当する20歳未満で政令で定めた障害のある児童) を監護し、生計を同じくしている母(または父)親または養育者。
・父母が婚姻を解消した児童
・母が死亡した児童
・母が一定程度の障害の状態にある児童
・母の生死が明らかでない児童
・その他、母が1年以上遺棄している児童等
なお、母(または父)親または養育者が公的年金や遺族補償を受けることができる場合や、事実婚(内縁関係にある方との同居)の場合は受給することができません。
また、一定の所得制限があります。
手当額
児童が1人の場合、母親または養育者の前年(1月~7月分は前々年)の所得によりH22年度までの月額41,720円~9,850円、H23年度からの月額41,550円~9,810円(毎年度ごとに物価を基に変更)の支給額となります。
児童が2人の場合、5,000円加算します。
児童が3人以降は1人増すごとに3,000円づつ加算します。
なお、4~7月分を8月、8~11月分を12月、12~3月分を4月の各11日に支給いたします。
現況届
一部支給停止適用除外事由届
障害基礎年金の子加算との受給変更について
平成23年4月から、両親の一方が児童扶養手当法施行令で定める障害(国民年金または厚生年金保険法1級相当)の状態にあることで、配偶者に支給される児童扶養手当額が障害基礎年金子加算額を上回る場合において、障害基礎年金子加算から児童扶養手当に受給変更することが可能となります。
ただし、母子世帯や父子世帯の方は、児童扶養手当と障害基礎年金の子加算で受給変更することはできません。
金額比較表
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1人目 |
2人目 |
3人目以降 |
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| 障害基礎年金子加算額 |
18,916円 |
18,916円 |
6,300円 |
| 児童扶養手当額 |
41,550円~9,810円(所得による) |
5,000円 |
3,000円 |
その他
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保健福祉部 子育て支援課
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-265-1001(代) ファックス番号:072-263-6116(代)
更新日:2011年9月26日