医療機関等で治療を受けるとき(療養の給付)

医療機関等で病気やけがの治療を受ける際は、医療機関等で医療費の一部を負担していただきます。

一部負担の割合=1割(ただし、現役並み所得者は3割)

 

現役並み所得者

前年の「地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)」が、145万円以上の被保険者及びこの方と同じ世帯に属する被保険者

 

※ただし、次に該当する方は1割負担となります(原則、申請不要)。

・同一世帯に被保険者がお一人の場合、被保険者本人の収入額が383万円未満のとき

・同一世帯に被保険者が複数の場合、被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき

・同一世帯に後期高齢者医療被保険者がお一人で、その方の収入と、同じ世帯の70歳以上

74歳未満の方の収入の合計額が520万円未満のとき。

入院時生活療養費の自己負担額

負担

区分

入院時食事代の

標準負担額

療養病床に入院した場合
食費 (1食分) 食費 (1食分) 居住費 (1日分)
現役並み所得者

460円

(指定難病患者は260円)

460円※1


370円

(老齢福祉

年金受給者

及び境界層

該当者※2は0円)

一般
低所得II

90日以内の入院(過去12か月の入院日数)

210円

210円

90日を超える入院(過去12か月の入院日数)

160円

低所得I 100円

130円

(老齢福祉年金受給者及び境界層該当者※2は100円)

※1 管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの場合。

        それ以外の場合は420円。

※2 生活保護法の規定による生活保護を必要としない状態となる者。

注意事項

適用を受けるためには、高石市健幸づくり課健康保険係に申請が必要です。

・低所得II→住民税非課税世帯に属する方

・低所得I→住民税非課税世帯のうち、年金収入が80万円以下でその他の所得も0円の世帯に属する方 。

                    住民税非課税世帯に属する老齢福祉年金を受給している方。

低所得I・IIの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、高石市健幸づくり課健康保険係に申請してください。

医療費が高額になったとき

1か月の医療費が高額になったときは、申請すると、自己負担限度額を超えた分が、高額療養費として払い戻されます。

高額療養費の申請は、一度手続きされますと、登録されている口座情報に変更等がない限り、再度申請する必要はありません。

また、高額療養費の計算には、入院時の食事代や保険診療外の差額ベッド代などは、含みません。

 

平成30年8月以降 現役並み所得者

  負担限度額(月額)※
課税所得690万円以上 252,600円
医療費が842,000円を超えた場合は、超過分の1%を加算します。
過去1年以内に高額療養費に4回以上該当した場合、4回目以降の額は140,100円となります。
課税所得380万円以上 (区分II) 167,400円
医療費が558,000円を超えた場合は、超過分の1%を加算します。
過去1年以内に高額療養費に4回以上該当した場合、4回目以降の額は93,000円となります。
課税所得145万円以上 (区分I) 80,100円
医療費が267,000円を超えた場合は、超過分の1%を加算します。
過去1年以内に高額療養費に4回以上該当した場合、4回目以降の額は44,400円となります。

※区分II・Iの方については、限度額適用認定証を発行しますので、健幸づくり課後期高齢者医療担当にてご申請ください。医療機関で提示しなかった場合、課税所得690万円以上の区分として扱われ、後日、本来の負担区分との差額が高額療養費として支給されます。

 

一般区分または住民税非課税世帯の方

  負担限度額(月額)
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
一般 18,000円
(年間14.4万円上限)
57,600円
過去1年以内に高額療養費に4回以上該当した場合、4回目以降の額は44,400円となります。
低所得II 8,000円 24,600円
低所得I 15,000円

 

高額介護合算療養費

一般医療費が高額になった世帯で、後期高齢者医療制度・介護保険の両方に自己負担がある場合、両方の自己負担額を合算して、限度額を超えた分が支給されます。

合算した自己負担額(毎年8月~翌年7月までの年額)

 

平成30年8月以降

所得区分 後期高齢者医療制度+介護保険の自己負担限度額(年額)

現役並み所得者

(課税所得690万円以上)

212万円

現役並み所得者

(課税所得380万円以上)

141万円

現役並み所得者

(課税所得145万円以上)

67万円
一般 56万円
低所得 II 31万円
I 19万円

平成30年7月まで

所得区分 後期高齢者医療制度+介護保険の自己負担限度額(年額)
現役並み所得者 67万円
一般 56万円
低所得 II 31万円
I 19万円

 

その他の給付

葬祭費

被保険者がお亡くなりになったとき、葬祭を行う方に、葬祭費として5万円が支給されます。

  • 申請に必要なもの
  1. 後期高齢者医療被保険者証
  2. 申請書
  3. 葬儀費用の領収書など葬祭を行った方の氏名が確認できるもの
  4. 申請者の口座情報の確認できるもの(通帳等)
  5. 申請者の印鑑

 

移送費

医師の指示により、移動が困難な重病人の入院や転院に、移送の費用がかかったとき、申請して大阪府後期高齢者医療広域連合が必要と認めた場合に支給されます。

 

 

問看護療養費

医師の判断により訪問看護ステーションなどを利用した場合、大阪府後期高齢者医療被保険者証を提示することで、医療機関を受診した場合と同様の取り扱いとなります。

 

保険外併用療養費

高度先進医療を受けたときなどは、一般治療と共通する部分について、保険が適用されます。

 

人間ドック費用助成事業

被保険者に対象に人間ドック受診にかかる費用の一部を助成します。

  • 対象者

大阪府後期高齢者医療広域連合の被保険者で、4月1日以降に人間ドックを受診された方。

  • 助成額

26,000円を上限として人間ドック受診にかかる費用の一部

  • 受診期間

4月1日~翌年3月31日まで(年度中1回)

  • 申請に必要なもの
  1. 被保険者証
  2. 人間ドックの領収証
  3. 検査結果通知書等の写し
  4. 申請者の口座情報のわかるもの
  5. 申請者の印鑑

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 健幸づくり課 健康保険係(後期高齢者医療)
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6392 ファックス番号:072-263-6116(代)


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