国民健康保険の給付

病気になったとき けがをしたとき

給付内容:完全に直るまで治療が受けられます。かかった費用(入院時の食事に要する費用を除く)の7割を国民健康保険が負担。 必要なもの:国民健康保険を取り扱っている医療機関へ保険証を提示  

 

一部負担金の減免等

火災や風水害、震災その他これらに類する災害によって資産に著しい損害を受けたり、事業もしくは業務の休止、廃止または失業により、生活が著しく困難な場合で、利用し得る資産(預貯金などを含む)等がない場合に申請により一部負担金の減額、免除または徴収猶予が受けられます。 減免等を受けるためには、保険料に滞納がないなどの条件がありますので、詳しい内容につきましては、健幸づくり課健康保険係の窓口でご相談ください。  

 

子どもが生まれたとき

給付内容:1児につき出産育児一時金488,000円を支給 (条例第6条ただし書きに該当する場合は12,000円を加算)  

※令和3年12月までの出産については、出産育児一時金404,000円 (条例第6条ただし書きに該当する場合は16,000円を加算)

※令和4年1月1日から令和5年3月31日の間の出産については、出産育児一時金408,000円 (条例第6条ただし書きに該当する場合は12,000円を加算)

必要なもの:保険証、出産費用の領収書、直接支払制度の合意書、世帯主の振込口座がわかる書類等、死産(妊娠85日以上)のときは、死胎火葬許可証または死産証明書、印鑑  

 

加入者が亡くなったとき

給付内容:1件につき葬祭費50,000円を支給 必要なもの:保険証、喪主が確認できる書類(領収書、火葬証明書等)、喪主の振込口座がわかる書類等、印鑑  

 

やむを得ない事由で保険を使わずに医師にかかったとき

【注意事項】真にやむを得ない事由かどうかを高石市が審査します 給付内容:かかった費用について高石市が審査し、決定した額の7割を支給。 必要なもの:保険証・領収書・診療証明書・印鑑・療養費支給申請書・世帯主の振込口座がわかる書類等  

 

重病人を自動車等で入院・転院させたようなとき

【注意事項】事前に(やむを得ないときは事後に)高石市の承認が必要 給付内容:高石市で審査し、かかった費用を限度額として厚生省令により算定した額の10割を支給 必要なもの:保険証・領収書・医師の意見書・印鑑・世帯主の振込口座がわかる書類等  

 

1か月に一定額以上の高額治療費を支払ったとき

給付内容:世帯ごとの所得区分により定められた自己負担限度額を超えた額を、高額療養費として支給。 必要なもの:高額療養費支給申請書・保険証・領収書・印鑑・世帯主の振込口座がわかる書類等 詳しくは、高額療養費のページ(下部リンク先)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 健幸づくり課 健康保険係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6374 ファックス番号:072-263-6116(代)


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