介護保険料独自減免制度について

高石市では、介護保険料の支払いが困難な方で、条件を満たしている方を対象に市独自の減免制度を実施しています。

※減免申請者が、介護保険料を1年以上滞納していないことが条件になります。

減免内容

介護保険料第1段階から第3段階を50%減額する

保険料段階 内容 減免後の年額
1

生活保護を受けている人または、市民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者

世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人

11,040円
2 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額の合計が80万円超、120万円以下の人 14,720円
3 世帯全員が市民税非課税で、第1段階、第2段階以外の人 25,770円

 

申請に必要なもの

1.世帯員全員の年金の支払通知・給与証明書など、1年間の収入がわかる資料・証明書

2.健康保険証またはその写し(被扶養者の確認のため)

3.減免対象者本人のすべての預貯金通帳など

(資産確認のため、関係機関へ照会をかけることについて同意いただきます。)  

※減免要件等詳しくは、健幸づくり課介護保険係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 健幸づくり課 介護保険係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6329 ファックス番号:072-263-6116(代)


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