日本脳炎予防接種における特例措置(救済措置の拡大)について
平成23年5月20日に予防接種実施規則等の一部が改正され、平成7年6月1日~平成19年4月1日生まれの方のうち、接種勧奨差し控えにより、定期の日本脳炎予防接種が未完了の人については、4歳以上20歳未満までの間に、不足している回数分を公費負担(無料)で接種していただくことができるようになりました。
今までの日本脳炎予防接種の救済措置対象者は9歳~13歳未満の方でしたが、この制度改正により、上記の生年月日にあてはまる方は、生後90か月~9歳未満、13歳~20歳未満での接種が可能です。
特例措置の対象者
平成7年6月1日~平成19年4月1日生まれの方で、接種勧奨の差し控えにより、日本脳炎予防接種を完了していない方
特例措置の内容と受け方
4歳~20歳未満の間に、第1期及び第2期の不足分を公費(無料)で接種していただけます。
まだ1度も受けていない人は4回分、初回1回目のみ接種している場合であれば残り3回分、初回2回目まで接種している場合であれば残り2回分、第1期追加まで完了している方は、残りの第2期(1回)を無料で接種できます。
※ただし、第2期を接種する場合は、接種当日9歳に達していないと受けることができません。
【受け方】
◆1期初回接種:6~28日の間隔をおいて2回接種
◆1期追加:1期初回2回目終了後、おおむね1年あけて1回接種
(注1)生後90か月未満で第1期を受ける場合や、9歳~13歳未満で第2期を受ける場合は、この特例措置ではなく、定期の予防接種として受けてください。
(注2)接種当日20歳に達している場合は、救済措置の対象にはならない為、無料では受けられません。
(注3)今までに接種した分から間隔があいていてもはじめからやりなおす必要はありません。
(注4)初回1回目だけを終えた方が、この特例措置で受ける場合に限っては、初回2回目と1期追加は6日間以上の間隔をあければ接種することが可能です。さらに、9歳以上の方の場合は1期追加から6日間以上の間隔をあければ第2期を接種することが可能です。
接種スケジュールについては接種医とご相談ください。
(注5)今まで任意(自費)で接種している方は、その分は接種済みとして数えてください。まだ接種していない分についてはこの特例措置を受けることができます。
第2期の接種について
本来の日本脳炎第2期対象者は9歳~13歳未満ですが、13歳を過ぎた方も特例措置により第2期を受けていただくことができます。接種を希望される方は市内指定医療機関にて実施しています。
ただし、接種勧奨の差し控えにより、まだ第1期を完了していない接種希望者は、まず特例措置で第1期を完了してください。
なお、特例措置で第1期を完了した者が第2期を希望する場合、接種医と相談の上、第1期完了後6日間あければ第2期を受けることができます。
接種に関することでご不明な点については、総合保健センターまでお問い合わせください。
お問合わせ先
保健福祉部保健医療課(総合保健センター)
〒592-0002
大阪府高石市羽衣4-4-26
電話:072-267-1160 ファックス番号:072-267-0258
更新日:2012年3月23日
