生産緑地制度

目的

良好な都市環境を確保するため、農林漁業との調整を図りつつ、都市部に残存する農地の計画的な保全を図る。

 

概要

1) 生産緑地地区の指定

市は、市街化区域内の農地で、次に該当する区域について都市計画に生産緑地地区を定めることができる。

a.良好な生活環境の確保に相当の効果があり、公共施設等の敷地に供する用地として適しているもの

b.300平方メートル以上の面積

c.農林業の継続が可能な条件を備えているもの

 

 

2) 生産緑地の管理(生産緑地法第7条)

生産緑地について使用又は収益をする権利を有する者は、当該生産緑地を農地等として管理しなければならない。

 

3) 行為の制限(生産緑地法第8条)

以下の行為については、市長の許可が必要。市長は当該生産緑地地区において農林漁業を営むために必要となる施設の設置等に限り許可できる。

a.建築物その他の工作物の新築、改築または増築

b.宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更

c.水面の埋立てまたは干拓

 

 

4) 土地の買取りの申出(生産緑地法10条)

農林漁業の主たる従事者が死亡等の理由により従事することができなくなった場合、または生産緑地として告示された日から30年が経過した場合には市長に買取りを申し出ることができる。

 

 

5) 生産緑地の取得のあっせん(生産緑地法第13条)

市長は、買取りの申出がなされた生産緑地について、買取らない旨の通知をしたときには、当該生産緑地において農林漁業に従事することを希望する者が取得できるようにあっせんすることに努めなければならない。

 

6) 行為の制限の解除(生産緑地法第14条) 生産緑地法第10条に基づく買取り申出があり、申出の日から3月以内に生産緑地の所有権の移転が行われなかったときは、行為の制限が解除される。

 

※主たる従事者の変更 生産緑地地区の指定時に、当該生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者を登録しています。

主たる従事者に変更があった場合、届け出をお願いします。

 

 

 

区域の規模に関する条件の緩和

都市の貴重な緑地空間として都市農地の保全の重要性が高まっており、平成27年4月に制定された都市農業振興基本法に基づき平成28年5月に閣議決定された都市農業振興基本計画により都市農地の位置付けを「宅地化すべきもの」から「都市にあるべきもの」へと転換されました。これを受け、都市農地の保全・活用を推進していくため、平成29年5月に生産緑地法が一部改正されました。

この法改正で、これまで一団で500 平方メートル以上の規模の区域とされていた面積要件を、300 平方メートル以上500平方メートル未満の範囲内において条例の制定により引き下げることが可能となりました。

これにより、条例で定める本市における生産緑地地区の区域の規模に関する条件は、300平方メートル以上であることとしました。

 

 

 

一団性要件の運用緩和

都市緑地法等の一部を改正する法律が施行されたこと等に伴い、都市計画運用指針の一部が改正され、生産緑地法第3条第1項の「一団のものの区域」(指定要件)について、運用が緩和されました。

これまで、「一団のものの区域」は、物理的に一体的な地形的まとまりを有していることが基本とされていましたが、稠密な市街地において、同一の街区又は隣接する街区に存在する複数の農地等が、一体として緑地機能を果たすことにより、良好な都市環境の形成に資する場合には、物理的な一体性を有しない場合であっても、一団の農地等として生産緑地地区を定めることが可能となりました。

この場合、一団の農地等を構成する個々の農地等の面積については100平方メートル程度を下限とし、地域の実情に応じ、適宜判断できることとされました。

なお、街区の取扱いについては、本市では住居表示における同じ番地の区域を1つの街区としています。

 

 

 

生産緑地地区分布図

 

※詳しくは、都市計画課計画係までお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

土木部 都市計画課 都市政策係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6403 ファックス番号:072-263-6116(代)


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