都市計画
高石市都市計画マスタープラン(平成20年3月改定)
本市では、高石市都市計画マスタープランを平成14年3月に策定しましたが、人口減少や財政悪化、臨海の工業地域を取り巻く産業構造の変化、南海本線連続立体交差事業や隣接する市での大規模開発の進行、上位計画である南部大阪都市計画区域マスタープランの策定等、都市計画を巡る社会経済情勢は大きく変化してきています。
このような背景を踏まえ、平成18年度、19年度の2か年をかけて改定作業を行い、平成20年3月に都市計画マスタープランを改定しました。今回の改定では概ね20年後を展望し、策定しました。今後、社会経済情勢の変化及び、平成22年度に改定予定の高石市総合計画に準じ、適宜見直していく予定です。
今回改定しました都市計画マスタープランで本市における将来のまちのあるべき姿を示し、総合的なまちづくりを具体化していく都市計画を進めていくための指針とすると共に、市民の皆様に都市計画について理解を深めていただくための資料となります。
高石市都市計画マスタープラン
都市計画提案制度
都市計画提案制度とは?
平成14年7月に都市計画法の一部が改正され、土地の所有者やまちづくりNPO法人等が、一定の要件を満たした場合、都市計画の決定や変更等の提案が出来るようになりました。
このことにより、市民の皆様がより主体的にまちづくりを行うことが可能となりました。
本市では、「都市計画提案制度」をよりいっそう円滑に運用していただくために、「高石市都市計画提案手続要領」を制定しました。
提案できる都市計画は? (→詳しくは要領第3条)
高石市が決定する都市計画については、全ての都市計画について提案できます。
ただし、都市計画の指針となる「都市計画マスタープラン」については、提案の対象にはなりません。
なお、用途地域など大阪府が定める都市計画については大阪府への提出となります。
詳しくは事前相談にてご確認ください。
提案できるのは誰? (→詳しくは要領第4条(2)参照)
次のいずれかに該当される方です。
- 提案区域内の土地の所有者、または借地権者(地上権、賃借権を有する方)
-
まちづくりの推進を目的としたNPO法人、または営利を目的としない公益法人(民法第34条法人)
-
独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社
-
まちづくりの推進に関し経験と知識を有するもの(国土交通省令で定める団体)
提案に必要な要件は? (→詳しくは要領第4条参照)
次の条件を全て満たす必要があります。
- 提案の対象となる土地区域面積が0.5ha(5000平方メートル)以上であり、かつ土地区域が一体的であること
- 提案対象区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意(人数及び面積)を得ていること
- 都市計画マスタープランなどの都市計画に関する法令上の基準に適合していること
提案に必要な書類は? (→詳しくは要領第5条参照)
高石市が指定する様式の書類の提出が必要です。
- 都市計画の素案
- 土地所有者等の同意を証する書類及び、土地所有者等一覧表、権利者関係調書、構図の写し、登記事項証明書
- 計画提案を行うことが出来るものであることを証する書類
- 計画提案に係る法第21条の3に基づく判断のために高石市が必要と認める資料
事前相談及び提案の提出先は? (→詳しくは要領第7条参照)
事前相談及び提案書類の提出先は本庁2階の土木部都市計画課で受け付けています。
手続きの流れ (→判断等については要領第8条~第10条等を参照)
手続きの詳細は、下記をご覧ください。
関係書類ダウンロード
ダウンロードする場合の注意事項
- 提案書等はいずれもA4白色用紙(縦)に黒色インクで印刷してください。感熱紙、使用済み用紙の裏面等は使用しないでください。
- 様式は最新のものをご利用ください。また、様式に変更を加えないでください。
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記のボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。 お問合わせ先
土木部 都市計画課
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-265-1001(代) ファックス番号:072-263-6116(代)
更新日:2012年4月3日
