地区計画区域内における行為の届出について

都市計画法第58条の2第1項に基づき、地区計画区域内(地区整備計画が定められている区域に限る。)において、建築物の建築や土地の区画形質の変更等を行うときは、着手の30日前までに、届出をする必要があります。

 

地区計画について 

地区計画の区域内における行為の届出が必要な地区は、次のとおりです。

 1.高師浜丁地区
 2.高師浜丁北部地区
 3.東羽衣地区

各地区の概要については下記をご覧ください。 

 

申請書類について 

下記の書類を2部(正、副)作成のうえ、提出してください。(審査後、副本を返却します。)

 

 1.地区計画の区域内における行為の届出書(様式を下記よりダウンロードしてください。)
 2.位置図(2500分の1程度の届出箇所が特定できる付近見取図)
 3.配置図(敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面)
 4.平面図(かき、さく及び植栽についても記載)
 5.立面図(2面以上の建築物又は工作物の立面図)
 6.委任状(手続きを委任する場合のみ)

 

届出書はA4とし、図面等は大きさは特に指定しませんが、A4の大きさに折り込んでください。
  

 

処理状況の確認及び申請書類の返却について 

申請書類の返却まで約1週間のお時間を要します。ただし、物件によっては、それ以上要する場合もあります。
完了予定日にお電話にてご確認ください。

完了後、申請書類を窓口まで受取に来てください。受取の際、受取印が必要となりますのでご持参ください。

 

地区計画区域内における行為の変更について 

都市計画法第58条の2第2項に基づき、地区計画の届出後に設計又は施工方法の変更が生じた場合、変更に係る行為に着手する30日前までに変更届の提出が必要です。

下記変更書類を2部(正、副)作成の上、提出してください。

 

 1.地区計画の区域内における行為の変更届出書(様式を下記よりダウンロードして下さい。)
 2.変更概要
 3.添付図書(当初の提出図面と同じ種類のもの。変更があった図面については、従前と従後の図面を添付し、変更箇所を明記してください。)
 4.委任状(手続きを委任する場合のみ)

 

お問合わせ先

土木部 都市計画課
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-265-1001(代) ファックス番号:072-263-6116(代) 

更新日:2012年4月3日