都市計画施設等の区域内における建築について(都市計画法第53条許可)

都市計画施設等の区域内における建築について

都市計画決定された道路や公園等(都市計画施設)の区域内又は市街地開発事業の施行区域内において建築物を建築しようとする場合は都市計画法第53条第1項の規定による許可を受ける必要があります。

※都市計画施設等の区域内に建築物を建築せず、敷地のみが区域内となるような場合、許可申請は不要です。

許可申請には事業施行担当課の意見書が必要になりますので、許可申請に必要な書類を正・副・副の3部にまとめて担当課へ提出してください。担当課が意見書を添付の上、都市計画課へ送付しますので、申請書の受付日はその時点となります。

1.許可申請書(正副共に申請者朱肉で捺印)

2.念書(正副共に申請者朱肉で捺印)

3.委任状(正副共に申請者朱肉で捺印)

4.3階建建築物の概要(3階建の場合のみ必要)

5.事業施行担当課の意見書

  【各担当課】

  • 都市計画道路 → 事業課
  • 都市計画公園 → 土木管理課
  • 区画整理事業区域、市街地再開発事業区域 → 駅周辺整備課

6.チェックリスト

7.付近見取図(縮尺2500分の1以上のものに申請地を着色)

8.配置図(縮尺500分の1以上)

9.都市計画明示図または事業施行区域図

  • 都市計画道路の区域内に建築物を建築する場合は、許可申請の前に、事業課へ都市計画街路明示書の交付申請を行い、許可申請書に添付してください。
    ※都市計画道路以外のものは担当課が添付します。

10.建物平面図(縮尺200分の1以上)

11.建物立面図(縮尺200分の1以上)

12.建物断面図(縮尺200分の1以上で2面以上)

13.矩計図(鉄骨造又は3階建の建築物の場合のみ必要、縮尺30分の1以上50分の1以下)

14.敷地面積、建築面積、延床面積の求積図(敷地全体と都市計画施設にかかる部分)

 

 

 

許可の基準

  1. 当該建築が、都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物について定めるものに適合するものであること。
  2. 当該建築が、都市計画法第十一条第三項の規定により都市計画施設の区域について都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合において、当該立体的な範囲外において行われ、かつ、当該都市計画施設を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないと認められること。ただし、当該立体的な範囲が道路である都市施設を整備するものとして空間について定められているときは、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして政令で定める場合に限る。
  3. 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
    ア.階数が三以下で、かつ、地階を有しないこと。
    イ.主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
    ウ.建築物が都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域の内外にわたる場合において、当該建築物が区域内の部分を容易に分離できる等設計上の配慮がなされていること。

 

なお、詳細につきましては、都市計画法第54条及び高石市都市計画施設等の区域内における建築許可に関する取扱要綱をご確認ください。

 

 

申請から許可まで

通常の処理期間は、事業施行担当課へ申請書を提出してから1週間から2週間程度です。

郵送での受付、返却はできません。

許可申請書提出後(許可前)に計画が変更又は中止となった場合は、「取下願」を2部提出して下さい。

また、許可を受けた後に計画が変更又は中止となった場合は、許可書を添付の上、「取消願」を2部提出して下さい。

※取下願又は取消願を委任する場合は、委任状も添付して下さい。

 

様式集
Word PDF
取下願 (WORD:31KB) 取下願 (PDF:56.8KB)
取消願 (WORD:31.5KB) 取消願 (PDF:72.3KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

土木部 都市計画課 指導係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6406 ファックス番号:072-263-6116(代)


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