国土利用計画法に基づく届出について

国土利用計画法第23条第1項に基づく届出は、一般的な土地取引規制制度として、適正かつ合理的な土地利用の確保の観点から、一定規模以上の土地取引について土地取引段階で土地取得後の土地の利用目的が不適切な場合には、勧告・助言等の措置により、その是正を促す制度です。

一定規模以上の土地売買等の契約をしたときは、権利取得者(売買の場合、買主)は、契約を結んだ日から2週間以内に高石市長に届け出る必要があります。

なお、当該事務は、平成22年4月1日より大阪府から権限移譲を受けて、本市において手続きを行うこととなりました。  

 

届出対象面積

市街化区域:2,000平方メートル以上

市街化調整区域:5,000平方メートル以上

都市計画区域以外:10,000平方メートル以上(※)

※本市域には、該当する土地はありません。

 

届出及び必要書類

届出は土地の権利取得者(売買の場合、買主)が、契約を締結した日から起算して2週間以内に届け出てください。 必要書類は次のとおりです。

1.土地売買等届出書

あて名は、高石市長としてください。

2.土地売買等契約書の写し

土地売買等契約書の写し又はこれに代わるその他の書類。信託受益権の移転については、信託設定契約書の写しも合わせて提出してください。

3.周辺状況図

縮尺2,500分の1程度の地図に届出に係る土地の区域を明示してください。一団の土地の一部である場合は、一団の土地の区域も合わせて明示してください。

4.土地の形状を明らかにした図面

実測図面がある場合は当該図面を、ない場合は公図の写しや地積測量図に届出に係る土地の区域を明示してください。

5.委任状

届出手続きを委任する場合に必要です。

6.不勧告通知書交付願

不勧告通知書の交付を希望する場合に提出してください。郵送を希望される場合は、簡易書留に要する切手(定形封筒の場合404円)及び返信用定型封筒も合わせて提出してください。

7.その他

土地区画整理事業の仮換地の場合は、それが確認できる図書。

 

申請書類等

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

土木部 都市計画課 計画係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6403 ファックス番号:072-263-6116(代)


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