二・三世代同居等支援事業

市では、高齢者の孤立防止と家族の絆の再生を目的として、二・三世帯の同居、又は近隣に居住するために新築または購入した住宅に課せられる固定資産税を軽減します。  

 

要件について 

1. 二・三世代が高石市内に同居又は近居しており、継続する意思のある方

2. 二・三世代の中に必ず高齢者(65歳以上)世帯を含んでいること

3. 住民税及び固定資産税を滞納していないこと

 

軽減対象建物 

平成24年度から新たに固定資産税が課せられることとなった新築軽減の対象となる住宅

 

軽減額 

固定資産税新築軽減相当額の2分の1

 

軽減期間 

新築軽減の適用を受ける期間

ア.一般住宅(イ以外の住宅)は、新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)

イ.3階以上の中高層耐火住宅等は、新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)

 

注意事項 

平成23年1月2日以降に新築・購入した住宅が対象になります。

なお、中古住宅であっても軽減対象となる場合がありますので詳しくは建築住宅課若しくは税務課固定資産税係までお問い合わせください。

 

高石市二・三世代同居等支援事業に係る新築住宅等の固定資産税の特例措置適用申請書(PDF:27.4KB) 

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お問合わせ先

土木部 建築住宅課
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-265-1001(代) ファックス番号:072-263-6116(代) 

更新日:2012年4月3日