二・三世代同居等支援事業

市では、高齢者の孤立防止と家族の絆の再生を目的として、二・三世帯の同居、又は近隣に居住するために新築または購入した住宅に課せられる固定資産税を軽減します。  

要件について

1. 二・三世代が高石市内に同居又は近居しており、継続する意思のある方 2. 二・三世代の中に必ず高齢者(65歳以上)世帯を含んでいること 3. 住民税及び固定資産税を滞納していないこと

軽減対象建物

平成24年度以降、新たに固定資産税が課せられることとなった新築軽減の対象となる住宅

軽減額

固定資産税新築軽減相当額の2分の1

軽減期間

新築軽減の適用を受ける期間 ア.一般住宅(イ以外の住宅)は、新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分) イ.3階以上の中高層耐火住宅等は、新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)

必要書類

1. 申請書 2. 同意書 3. 戸籍謄本等(住民票で申請者と高齢者が同一世帯でない場合必要) ※ ※ 初めての申請時には、住民票で申請者と高齢者が同一世帯でない場合、親子関係を証明する戸籍謄本等が必要になります。2年目以降については初年度と内容に変更がなければ必要ありません。

注意事項

平成23年1月2日以降に新築・購入した住宅が対象になります。 なお、中古住宅であっても軽減対象となる場合があります。又、申請は毎年申請で新築軽減期間適用となります。   詳しくは建築住宅課若しくは税務課固定資産税係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

土木部 建築住宅課 空き家・住宅政策係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6479 ファックス番号:072-263-6116(代)


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