在勤者の定住促進事業

高石市内に勤務する者が住宅の新築又は購入時に課される固定資産税を軽減することにより、職住近接を支援し市外からの移住や定住促進を図り、もって地域の活力と魅力あるまちづくりを実現することを目的とする。
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用件について

  1. 高石市の区域内の事業所に勤務している人が新築住宅を建築(または購入)に対し、固定資産税(家屋分)の軽減をおこなう。
  2. 住民税及び固定資産税を滞納していないこと。

軽減対象物件

平成28月1月2日以降に新築軽減対象住宅を取得した住宅。

  1. 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、住居部分の2分の1以上のものに限られます。)
  2. 床面積要件50平方メートル以上280平方メートル以下

※住宅として用いられている部分の床面積が120平方メートルを超えるものは、120平方メートルに相当する分が軽減対象になります。

対象者

  1. 高石市の区域内の事業所に勤務していること。
  2. 対象住宅の所有者が当該住宅に現に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本市の住民基本台帳に記録されていること。
  3. 本市に納付すべき市税を滞納していないこと。

軽減額

新築軽減額の2分の1を軽減。

軽減期間

特例措置は、申請のあった年から新築住宅軽減を受ける期限まで適用する。   • 一般住宅の場合 新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)   • 3階建以上の中高層耐火住宅の場合 新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)

注意事項

• 平成28年1月2日以降に新築・購入した住宅が対象になります。 • 申請は毎年申請で新築軽減期間適用となります。 ※詳しくは建築住宅課若しくは税務課固定資産税係までお問い合わせください。

必要書類

  1. 高石市在勤者の定住促進に係る固定資産税の特例措置適用申請書(様式第1号)(当課配布申込用紙)
  2. 本市の区域内の事業所に勤務していることを証明する書類(在勤証明書等(当課配布申込用紙でも可))
  3. 同意書※(当課配布申込用紙)

※ 住民基本台帳で対象住宅に居住しているか、及び市税の滞納がないか確認をおこないます。  

この記事に関するお問い合わせ先

土木部 建築住宅課 空き家・住宅政策係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6479 ファックス番号:072-263-6116(代)


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