水道メーターの検針について

水道メーターの検針は、2か月に1回です。(お支払いは毎月です。)

地域ごとに検針員がお伺いし「水道ご使用量・料金のお知らせ」により、使用水量をお知らせしています。

なお、使用水量について不明な点がありましたら、上下水道課お客様サービスセンターへお問い合わせください。

検針地域と検針月

 

地 域 検針月
千代田、高師浜、羽衣、取石、高砂、南高砂、高師浜丁、羽衣公園丁、堺市築港浜寺西町、堺市西区上町の一部、和泉市舞町の一部、泉大津市助松町の一部 偶数月
東羽衣、加茂、綾園、西取石、堺市西区浜寺昭和町の一部、堺市西区鳳西町の一部、和泉市葛の葉町2丁目・3丁目の一部、泉大津市綾井の一部 奇数月

検針は、検針月の1日から13日の間に行います。(ただし、年末年始やゴールデンウィーク等の休日が多い月等は、変更することがあります。)

検針にご協力を

水道メーターの検針を滞りなく安全に実施するために、以下の事項についてご協力をお願い致します。(検針ができないと、皆さまにご迷惑をおかけすることにもなります。)

  • メーターボックスの上に車や物を置かないようにしてください。
  • メーターボックスの中はいつもきれいにしておいてください。
  • 犬は出入口やメーターボックスから離れた場所につないでおいてください。

 

水道メーターの取替

水道メーターは、計量法により有効期間がは8年と定められています。

高石市が貸し出している水道メーターについては、有効期間を迎える前に、下記のとおり、新しい水道メーターに取替えします。

交換の流れ

水道メーター取替のお知らせ
  1. 取替え対象となるお客様へ、「水道メーター取替のお知らせ」のハガキを送付します。
  2. ハガキに記載している取替予定日にお伺いし、新しい水道メーターに取替えします。
  3. 取替え後は、撤去した水道メーターと新設した水道メーターの指針が記載された「水道メーター取替済のお知らせ」をお渡しします。

水道メーター取替に際してのお願い

  • 取替え作業に15分程度必要となります。作業中は一時断水となりますのでご了承ください。
  • 水道メーター取替え費用は無料です。(ただし、私設の水道メーターについて、市では交換いたしません。市指定の給水装置工事事業者に連絡して実費で取替してください。)
  • 市が委託した施工業者は、「高石市水道作業中」と表示した腕章と身分証明書を携帯しておりますので、ご不審な場合はご確認ください。
  • 取替え日程の都合上、ご不在の場合でも敷地内で取替えさせていただきますのでご了承ください。
  • メーターボックスの上に車や物を置かれていると、取替えできませんので、物を置かないようにお願いします。
  • 取替え後最初に水道を使われるときは、空気の混ざった水や濁った水が出る場合がありますので、じゃ口をゆっくり開けてしばらく水を出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

土木部 上下水道課 お客様サービスセンター
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6427 ファックス番号:072-265-9916(直)