貯水槽の管理について

水道の水を貯水槽や高置水槽を通じて給水しているビルやマンション等では、水道施設(貯水槽水道)の管理を怠ったり、清掃を定期的に行わないと水が汚れます。

簡易専用水道等の管理は、使用者が安心して利用できる水を供給するため、設置者・管理者が水道法や高石市水道事業条例に基づき、自らの責任で行わなければなりません。

 

貯水槽水道

  • 簡易専用水道

簡易専用水道とは市町村の水道から供給を受ける水のみを水源とし、その水を一旦貯水槽に貯えた後、建物内の各場所に飲用等として給水する水道で、貯水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものが該当します。

※簡易専用水道の設置者は、毎年1回以上、定期検査を受けなければなりません。

 

  • 小規模貯水槽水道(簡易専用水道以外の貯水槽水道)

小規模貯水槽水道(簡易専用水道以外の貯水槽水道)とは貯水槽の有効容量の合計が10立方メートル以下のものをいいます。

 

簡易専用水道等の管理基準
  1. 水槽の清掃     貯水槽、高置水槽等の水槽の清掃を少なくとも年1回定期的に行うこと。
  2. 施設の点検     水槽その他の施設の状況を点検し、有害物や汚水等による水の汚染防止措置を講じること。
  3. 水質検査     給水栓水(蛇口から出る水)の色、濁り、臭い、味等に異常を認めたときには、必要な項目に関する水質検査を行うこと。
  4. 給水停止及び関係者への周知     供給する水が、人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止するとともに、その水の使用が危険である旨を関係者に通報すること。

また、貯水槽設備の故障時や停電時に一時的に水が出なくなったときの対応方法の策定と使用者等関係者に対し周知するようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

土木部 上下水道課 給水係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6426 ファックス番号:072-265-9916(直)


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